解体工事業新設の件

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

先日公布された建設業法他2法の改正についてですが、地方自治体の担当部局に対して、法律施行に向けた通知を出したそうです。

建設業については、

・来年4月施行の暴力団排除条項につき、「事業活動を支配するもの」の範囲を相談役や顧問にまで拡大する。

・2年後施行の解体工事業の業種新設につき、法律施行日から3年の経過措置を実施

とのことです。

まずは、暴力団排除条項については、現状取締役、執行役までの範囲を、相談役、顧問までに拡大するとのことです。

宅建業と似てきましたね~。

というわけで、この秋にも建設業許可申請書の様式を改良等見直しを行います。

そして、皆様が気になるとび・土工・コンクリート工事からの分離独立する解体工事業許可については、

「法律施行日より3年間は、既存のとび・土工・コンクリート工事業の技術者を配置しても解体工事施工が可能!」

とのことです。

ということは、改正建設業法公布日より5年間はとび・土工・コンクリート工事業許可でも解体工事は施工できます!

ただし、5年後は解体工事業を取得しないと不可能なので、将来的な業種追加申請は免れません。

また、解体工事業許可申請についての、

・専任技術者、配置技術者等の資格要件

・実務経験の算定方法

を検討しているとのことです。

まだまだ不透明なところはありますが、ひとまずは法律公布日である平成26年6月4日より5年間はとび・土工・コンクリート工事業許可で猶予するので、その間に業種追加してねという動きがわかりました。

特に、解体工事がメインのとび・土工・コンクリート工事業許可業者さんは、再来年に向けて、注意しておきましょう!

私も、新しい情報が出次第、逐一このホームページから情報発信します!

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