法人成りしたときの無許可業者としてのタイムラグ
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
ゴールデンウィークから丸2週間経って、すっかり平常運転モードに切り替えられました。
今週は、何かと実務でドタバタしておりましたが、何とか滞りなく処理ができました。
進ちょく通りに進られるように、日々精進します!
さて、標記の件ですが、先日、司法書士先生からご相談があり、対応させていただきました。
会社設立に関する情報は、司法書士先生との打ち合わせでほぼ済んでおり、建設業許可申請を私にご依頼いただく手筈になりました。
私は、会社所在地、役員、目的の項目をチェックして、特に問題なしと考え、それでは建設業許可の説明へと進めようとしたところ、
「先生、個人の番号引き継がれへんのは知ってるけど、その間、許可無し業者になるってことやんなぁ。」
との質問をいただきました。
私は、
「そうなんです。登記で1週間、税務署開業手続き、社会保険加入手続きで2~3日、申請準備、許可受付から通知書が届くまで約30日で、最短でも約50日は無許可業者になってしまうので、受注金額に気をつけてください。」
と回答しました。
先日、このブログでも記載した通り、大阪や兵庫の建設業許可につき、個人の建設業許可番号は、法人に引き継ぐことはできません。
そうなると、多少のタイムラグが発生してしまいます。
取引先には、「今会社で申請してるから、ちょっと待ってください。」と説明できると思いますが、しばらくは許可番号なし業者なので、原則税込500万円未満の工事は受注できませんので、ご注意ください。
今回のケースでは、登記申請準備ができているため、即日申請で対応するとのことでしたので、書類作成から判取りを同時並行で進めつつ、会社登記簿謄本が出てきてから即、税理士兼社労士先生が開業届等を進めてくれるので、即日対応が可能です。
各種書類がそろい次第、申請に進められるので、今回のケースでは、最長でも40日程度のタイムラグで済みそうです。
このように、各士業先生と段取りを決めながら、お客さんの喜んで頂ける結果を残せると、
「この仕事をやっててよかったな~!」
と心の底から思います。
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