法人成りしたときの無許可業者としてのタイムラグ

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

ゴールデンウィークから丸2週間経って、すっかり平常運転モードに切り替えられました。

今週は、何かと実務でドタバタしておりましたが、何とか滞りなく処理ができました。

進ちょく通りに進られるように、日々精進します!

さて、標記の件ですが、先日、司法書士先生からご相談があり、対応させていただきました。

会社設立に関する情報は、司法書士先生との打ち合わせでほぼ済んでおり、建設業許可申請を私にご依頼いただく手筈になりました。

私は、会社所在地、役員、目的の項目をチェックして、特に問題なしと考え、それでは建設業許可の説明へと進めようとしたところ、

「先生、個人の番号引き継がれへんのは知ってるけど、その間、許可無し業者になるってことやんなぁ。」

との質問をいただきました。

私は、

「そうなんです。登記で1週間、税務署開業手続き、社会保険加入手続きで2~3日、申請準備、許可受付から通知書が届くまで約30日で、最短でも約50日は無許可業者になってしまうので、受注金額に気をつけてください。」

と回答しました。

先日、このブログでも記載した通り、大阪や兵庫の建設業許可につき、個人の建設業許可番号は、法人に引き継ぐことはできません。

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そうなると、多少のタイムラグが発生してしまいます。

取引先には、「今会社で申請してるから、ちょっと待ってください。」と説明できると思いますが、しばらくは許可番号なし業者なので、原則税込500万円未満の工事は受注できませんので、ご注意ください。

今回のケースでは、登記申請準備ができているため、即日申請で対応するとのことでしたので、書類作成から判取りを同時並行で進めつつ、会社登記簿謄本が出てきてから即、税理士兼社労士先生が開業届等を進めてくれるので、即日対応が可能です。

各種書類がそろい次第、申請に進められるので、今回のケースでは、最長でも40日程度のタイムラグで済みそうです。

このように、各士業先生と段取りを決めながら、お客さんの喜んで頂ける結果を残せると、

「この仕事をやっててよかったな~!」

と心の底から思います。

個人事業から会社設立手続きも含めて、建設業許可申請に関するお悩みや、「ちょっと相談したいけど~。」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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