事業目的は何としたらいいのか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。

今週は天気が良くて、むしろ暑いくらいですね。

風が入ってくると気持ちいいのですが、そうそう都合がよくなく・・・。

今日も一日頑張っていきましょう!

さて、標記の件ですが、先日、久しぶりに会社設立からの相談が入りました。

最近は、自分でされる方が多いうえに、ネットの情報が氾濫しているので、なかなか私に相談が来る機会が無いのですが、相談に乗りました。

私は、優秀な司法書士と連携して会社設立に当たりますので、ご安心ください!

本題なのですが、主に会社設立の際に決める情報として、

・会社名

・会社所在地

・事業目的

・役員の構成

・株主の構成

があります。

今日は、事業目的についてです。

建設業許可申請する場合に、事業目的は必ずチェックされます。

特に、大阪府は、該当する工事業を含めていないと、次回の決算変更届時に、修正した定款を添付する必要があります。

そこで、工事業を含めるわけですが、大阪府の場合、現時点では、「建設業」が入っていれば、全29業種としてまとめて判断してくれます。建設業許可申請なら最短3日で申請する行政書士オフィスNのアシスタントです。

他の許認可についても、このような包括的文言で対処してくれることが多々あります。

一方で、建設業許可だけでなく、銀行融資や対外的取引の際に、商業登記簿謄本を求められるケースがありますが、「建設業」と書いていると、取引相手がどう感じるかと思ってしまうわけです。

「結局、御社はどんな業務で売り上げを立てているのですか?」

と考えてしまうのではと思います。

ちょっと頭が古くさいですかね?

そこで、私は、いつもご相談者様にアドバイスするときは、

「土木工事業」

「建築工事業」

「主力で取り扱う工事業」

を入れておいてくださいとお話ししております。

ぜひ参考にしてください。

会社設立手続きも含めて、建設業許可申請に関するお悩みや、「ちょっと相談したいけど~。」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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