経営業務管理責任者と専任技術者の組み合わせは常に同じでないとダメ?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

ゴールデンウィーク真っ只中ですが、しっかりと仕事しております。

明日も仕事ですが、休みモードにひきずられずに、しっかりとこなしていこうと思います。

5連休は嬉しいような、悲しいような・・・。

さて、標記の件ですが、時々聞かれる質問であり、実務でも数件行ったことがあります。

ご自身で経営管理者の実績が積めず、該当者に役員として入ってもらうケース。

例えば、社長が1級管工事施工管理技士を持っていて、ご自身の経営経験では不足しているため、大工工事の個人事業主を15年経験している方を取締役に就任してもらう場合。

これは、確定申告書や大工工事の注文書等が出てくれば問題ありません。

では、社長ご自身で、7年以上工事業を経営しているけど、保有資格とミスマッチしている場合はどうなのか?

例えば、建築一式が欲しくて、2級建築施工管理技士(建築)は持っているけど、建築一式の工事経験は全くなく、外壁塗装工事を主力で受注してきた場合。とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を取得すると、税込500万円以上の掘削工事を受注できます。

2級建築施工管理技士(建築)は、建築一式工事業1業種のみが認められる資格です。

ですから、塗装工事業がメインであれば、建築一式工事の経営経験は全くないと考えられます。

でも、どうしても建築一式工事で建設業許可が欲しい場合はどうするのか?

この場合は、ご自身の7年分の外壁塗装工事の経営経験で、建築一式工事業許可申請が可能です。

たとえ、受注してきた工事と、保有資格のミスマッチが起こったとしても、7年以上経営者として活動していれば、全ての業種で経営業務管理責任者になれるため、問題なく建設業許可取得へと進められます。

ただし、取ろうとする工事業は、元請けさんや顧客が求めている工事業であるかどうかは確認しておきましょう。

時々、建設業許可を受けた業種と、元請けさん等が求める業種とのミスマッチを起こすケースを聞きます。

このあたりも、しっかりと押さえておきたいところです。

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