一人親方と一人役員会社との違い

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

3月ももう下旬。

年度末の足音が聞こえてきて、バタバタとしております。

法改正情報も、建設業に限らずちょくちょく出てきているので、しっかりと正確な情報をつかんで、発信していきたいと思います。

また、社会保険未加入問題も大詰めとなり、4月以降の動きがどうなるかを注視している建設業者様も多いと思います。

もし、お急ぎで建設業許可申請手続きを進めたい方、お悩みの方は、今すぐ下記よりご連絡ください!

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さて、先日、関与先の社長様から質問がありました。

「こないだ、長島先生にお願いして、建設業許可とったやろ?あのあとすぐに、社会保険に入ったんやけどな、何人か社会保険入らんで済んでんねん。何でや?」

と質問されたので、

「社長のところは、一人親方形態ですけど、合同会社だからですよ。仲間の方って、株式会社とか有限会社とかって、会社名についてます?」

と聞いたところ、

「そういや、ついてへんような気がする。」

と返事されました。

これが、非常に大事なところです。

ひとくくりに「一人親方」であっても、事業形態が個人事業主か、会社で全く異なります。

まず、関与先さんのケースですと、「一人役員の合同会社の社長」さんなので、会社形態で事業を運営しております。

ですから、法律上、会社に1名でもメンバーがいれば、社会保険加入義務が発生します。

役員は、「会社という乗り物に、経営を成功させるナビゲーターとしてかじ取りを任せている」立場なので、たった一人の会社でも、社会保険加入が必要になります。

一方で、所得税確定申告をしている個人事業主さんは、「生きるも死ぬも、全て自身の腕一本」という事業形態なので、従業員を使ってまでビジネスを大きくすることを想定していないと思われます。

経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。ですから、本来の意味での一人親方とは、個人事業主を指します。

この方は、社会保険を加入する義務がありません。

ただし、常に5人以上の雇用契約をした従業員を使うのであれば、「その従業員」に社会保険をかけることになります。

なので、親方である事業主さんは、社会保険に加入することができません。

ということは、事業主さんは、永久に社会保険に加入ができないのです!

このあたりは、意外と知られていないところです。

仕事柄、建設業をクローズアップしておりますが、板前、理容師、美容師等職人気質の強い業界は、まだまだ個人事業主で動いている方が多いので、今後はこういった業界も、国は着手していくかもしれません。

まとめとして、一人親方の場合は、

・法人税を支払っているのであれば、会社なので、社会保険に入らなければならない

・所得税を支払っているのであれば、個人事業主なので、社会保険に入れない

このように切り分けたら、ご自身や仲間の事業展開をどの様にすればいいのかがわかるかと思います。

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