ボイラー設置は機械器具でもOK?
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
2月ももう少しで終了。
そして、平成28年度も、もう少しで終了。
私は、経営事項審査や入札参加資格の手続きがひと段落して、ホッとしておりますが、今度は12月決算の建設業許可業者様の決算変更届けが待っております。
お客様にご迷惑をおかけしないように、しっかりとこなして、新年度を迎えたいと思います。
なお、お急ぎで建設業許可申請手続きを進めたい方、お悩みの方は、今すぐ下記よりご連絡くださいませ!
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さて、タイトルの件ですが、先日お客様よりご相談をいただきました。
製材工場の木材乾燥工程で使用する乾燥室に取り付けるボイラー工事についてでした。
お客様でもよく調べてられており、ボイラー設置は管工事であることは把握されておられました。
大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、愛知県、東京都、近畿、関東、中部の各地方整備局の建設業許可担当官にそれぞれ確認を取られたそうです。
実は、ご相談者様では、「機械器具設置工事業」が欲しいとのことだったのです。
取引先より、機械器具設置工事業の建設業許可を持っていないと、販売契約だけしか無理と回答されていたので、建設業許可を取得し、何が何でも取り付け工事まで一式で取り込みたいお考えでした。
どの担当官も、「ボイラー設置は管工事です。」と回答されたので、欲しい建設業許可が取れないと判断されたのですが、どうにも諦めきれずに私に相談をしました。
当方も、「通常は管工事なんですけどね~。」と話したのですが、
「建設業許可事務ガイドラインに書いてある、給排水・給湯設備としてのボイラー設置を想定して、担当者さんは回答しているかもしれませんので、設置図面や製品カタログを見せて、プラント設置工事として認めてもらえるか協議してもらいましょう。プラント設置工事として認めてもらえたら、機械器具設置工事業に該当します。」
と話したところ、調査をお願いしますとなりました。
後日、設置図面、ボイラーの製品カタログ、取り付け目的は、製品製造工程に必要な設備であることを説明し、
「この場合でしたら、機械器具設置として認定します。」
との回答を得て、新規申請へと向かいました。
おかげさまで、ご希望の機械器具設置工事業を取得でき、「長島先生、ありがとう!」と感謝されました。
単純に法律を追いかけるだけでなく、お客様が取り扱っている工事は何なのかを常に把握し、この場合は、この工事にあてはまるのではないかを役所と協議する好事例でした。
私自身も、ものすごい勉強になり、役所とのスムーズな協議が必要だと改めて感じました。
「うちは、この工事の許可が欲しいねんけど、他では無理って言われてん!」と言われた建設業者様は、今すぐお電話ください。
スムーズな建設業許可取得や事業追加をお手伝いさせていただきます!