社会保険未加入対策における、工事現場入場制限

社会保険未加入建設業者の工事現場入場制限見解が出ました!

こんにちは。

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

いつの間にか、立冬が過ぎてしまい、すっかり冬本番ですね。

私も、お客様とのお取引が活発化し、経営事項審査や入札参加資格申請のお手伝いに追われております。

これを本格的に始めると、年末→年度末に入っていくな~。と実感します。

さて、先日の新聞記事で、「社会保険未加入業者に関する、工事現場入場制限に関する見解」が出ました。

まだ、国会レベルなので、本当にこうなるかは不明ですが、一定の指針を出しているので、これがベースになると思われます。

このブログにも記載しておきますので、ぜひご確認の上、コンプライアンス重視でご安全に工事施工してください。

(新聞紙上で出ていた見解)

原則は、「雇用保険+協会けんぽ等の社会保険+厚生年金保険」の3点セット。

適用除外承認を受けて、建設国保加入の場合は、「雇用保険+建設国保+厚生年金保険」の3点セット。

常時5人未満の個人事業主に雇用されている場合は、「雇用保険」。

使用者側については、何も書いていませんが、建設業許可申請と照合すると、雇用保険を抜いたものになると思います。

今年度までに許可業者100%加入の数値目標に向けて、ますます馬力を上げていくといったところでしょうか。
お気を付け下さい。

なお、社会保険や助成金に関することは、提携社労士と対応します。

ですから、ご安心してご相談ください。

「ちょっと長島に相談してみよう!」とお考えでしたら、まずはお電話くださいませ。

御社の状況を詳しくお伺いし、コンプライアンス重視かつ売り上げアップに貢献する建設業許可申請を行います。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。