2級電気施工管理技士がいれば、電気工事業許可は取れるよね?

建設業許可と、電気工事業登録は別物です。

こんにちは。

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

10月も終わりに近づき、いかがお過ごしでしょうか?

最近は、バタバタとしておりますので、体調管理だけはキッチリとしたいところです。

おいしいものが少しずつ出回ってきてますので、食い道楽の私は、体型の維持と深酒しないことを肝に銘じて、2016年の残された時間を有効活用していこうと思います。

さて、先日いただいたご質問で、「2級電気施工管理技士がいれば、電気工事許可は取れるよね?」といった内容です。

詳細は書けませんが、要するに、電気工事士がいなくても建設業の電気工事業許可は取れるよねという相談です。

結論から申し上げますと、条件さえ揃えれば、「電気工事業許可」は取れます。

その条件とは、いつも申し上げている

・電気工事業で5年、電気工事業以外で7年の経営経験

・今回の場合は、2級電気施工管理技士の専任技術者が常勤で在籍していること

・一般建設業として500万円のお金を用意できること

・その他欠格事由等に該当していないこと

が揃っていれば、建設業許可は申請できます。

そして、役所の調査に引っかからなければ、電気工事業許可業者になれます。経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。

しかし、これはあくまで建設業許可が取れますというだけで、実際に電気工事を施工するには、

「電気工事業登録」

が必要になります。

これは、キュービクル等の電気設備を取り付けたり、配線工事をする際には、電気工事士が対応しなければならないという法律があります。

その法律とは、「電気工事業法」という法律で、建設業法とは異なるものです。

電気設備や配線を自社で施工する場合は、金額不問で電気工事業登録を行わないといけないということになります。

となると、2級電気施工管理技士は、電気工事を行うことができる資格ではありません。

あくまで、工事の施工管理は建設業許可でできるけど、工事施工はできませんよということになります。

そこで、電気工事業許可が取れれば、「みなし電気工事業届出」が必要になります。

この届け出までを行って、初めて電気工事が自社対応できるということになります。

しかし、この「みなし届出」を行うには、主任電気工事士を置かなければならず、必然的に電気工事士資格を保有している方が存在しないと届出ができない=電気工事が施工できないということになります。

ただ、2級電気施工管理技士を持っているということは、電気工事士を持っている可能性が高いです。

ですから、

「建設業許可を取ったら終わりでなく、キチンとみなし届出もしておきましょう!」

ということです。

このことは、割と見落としがちなので、「ちょっと長島に相談してみよう!」とお考えでしたら、まずはお電話くださいませ。

御社の状況を詳しくお伺いし、もれなく電気工事業の建設業許可取得とみなし届出を行います。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。