質問10 請求書や注文書等は、先生で作ってもらえますか?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

質問10
大阪府知事許可で一般建設業のとび・土工工事業の取得を考えております。
独立して10年ほどになり、確定申告はきちんと行っておりますが、請求書や注文書等は残しておりません。
請求書や注文書を長島先生で作ってもらうことはできますか?

回答10
残念ながら証拠書類である請求書や注文書を私で作成することはできません。
確かに、パソコンでひな型を作って、お客様が取り扱った工事や期間をお伺いし、必要事項をひな型に埋めることで請求書を作成することはできます。
しかし、これを証拠書類として提出することは虚偽申請となり、建設業法と行政書士法で違反となります。
時々、このような相談を受けますが、私は違法行為、脱法行為に関わる申請のお手伝いは全てお断りしております。
よろしくお願い申し上げます。

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