質問1 自力申請は可能ですか?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

質問1
ぶしつけな質問ですが、あえて単刀直入に聞きます。
建設業許可申請って自力でもできますよね?

回答1
はい、自力申請して建設業許可通知書はもらえます。
役所にしてみれば、きちんと要件さえ整えていることが証明できれば、建設業許可を出すことを拒否することはできませんので、もちろん自力申請できます。
また、大規模な建設会社で勤務経験があればいろんな部署に所属していたと思いますので、そこでの経験を思い出しながら建設業許可申請書を作成することも可能です。
私が思うに、建設業許可に限らず、日本の役所申請は時間さえかければ自力申請が可能です。
裁判さえも自力で訴訟を起こすことができます。但し、ご自身が思い描いている結果を得られるかどうかは別ですが・・・。

以下に行政書士に建設業許可を依頼するメリット・デメリットを挙げてみようと思います。
(メリット)
・迅速に書類作成、証拠集めを行い、役所申請ができる。
・役所申請を外注することによって、営業や工事施工に集中できる。
・御社の状況に応じた的確なアドバイスが得られる。
・御社の将来設計に応じた建設業許可申請ができる。
・ご自身では取得不可能と判断していた建設業種も取得することで事業拡大のきっかけになる。
・建設業法等に関する最新情報を得られる。
(デメリット)
・行政書士に報酬の支払いが発生する。
・建設業許可申請の打ち合わせ時間が取られる。
・御社の財務諸表を税理士以外に見られる。

私が思いつく限り、お客様のご要望を思い出しながら上記を出してみました。
デメリットの部分で、時々、「自分の会社の財務諸表は税理士にさえも見せたくないのに、何で行政書士に見せないとアカンねん。」と言われます。
しかし、建設業許可の条件として「財産的要件」があり、一定の金額をストックしているかをチェックされます。
その金額を御社が持っているかを確かめるために、行政書士は御社の財務諸表をチェックしないとダメなのです。
また、報酬が発生する点も敬遠される理由です。
「別に金払ってまで行政書士にエラそうなこと言われたない。今欲しい許可を取れればええねん。」と言われた方もいらっしゃいます。
しかし、これも御社の可能性を最大限に引き出し、事業拡大のチャンスを一つでもつかんでほしい、取得できる業種は全て取得しておいて、将来的に経営事項審査を受審したり、従業員の採用を進めていきたい、不得手な工事も取り扱って受注拡大したいとお考えにならない経営者様はいないと思います。
せっかく行政書士に相談してご依頼しようとお考えになったわけです。
一度お話をしていただいて、御社の疑問を全てぶつけてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、私を含めて建設業許可申請に慣れた行政書士でも比較的簡単な建設業許可更新申請書を作成するのにだいたい半日ほどかかり、証拠書類のチェックして申請可能な段階するのにだいたい1日かかります。
数十枚の書類を作成し、証拠集めに役所回りをし、御社の書庫から必要書類を引っ張り出し・・・。
これらの労力と時間を行政書士に任せることで、ずいぶん楽になるし、上記のメリットをお客様は受けることができます。
当オフィスでは、書類作成に関する相談も有料ですが受け付けております。
「書き方がわからない。」「これらの書類で認めてもらえるか。」等のご相談も対応しております。
「一度長島に聞いてみたい!」と思われたら、迷わず下記お問い合わせ先までお電話かメールをくださいませ。

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