資本金500万円で会社を作りなさいとアドバイスする理由

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

今日から5連休ですね。

遊びに行かれている方、普段の仕事に追われて英気を養っている方、雑務処理を済ませる方、いろいろな休みの過ごし方があるかと思います。

私は、しっかりと仕事をこなしております。

この4カ月を振り返るだけでも、いろんな関与先と、いろんなパターンで、いろんな業種の建設業許可申請をさせていただいたなぁと感慨深い思いでいてます。

この気持ちを忘れずに、連休明けもロケットスタートで進みたいと思います。

さて、標記の件ですが、私が建設業許可業務を始めたころは、知る人ぞ知る専門家ノウハウだったのですが、最近は、建設業者様もご自身で調べられて、会社設立時に気をつけているポイントなので、お話ししようと思います。

私を含めた、建設業許可申請に精通している行政書士先生は、絶対に、「資本金500万円で設立しましょう!」とアドバイスします。

その理由は、ただ一つ。

「第1期目の決算日までは、預金残高証明書が不要である!」

からです。

建設業許可の6つの条件のうち、財産的要件というものがあります。

財産的要件に関する記事はこちらをクリック!

通常、建設業許可取得を求める業者様が、私を含めたプロに依頼する際に、

「お金は500万円ありますか?」決算変更届は、毎年提出が必要です。忘れると、建設業法違反ですし、建設業許可更新申請ができません。

と質問されるかと思います。

その500万円の存在を証明するために、取引銀行から預金残高証明書を発行していただくことになります。

この預金残高証明書は、非常に取り扱いの厳しい証拠書類でして、

「有効期間が30日くらい」

となっております。

大阪府の場合ですと28日、兵庫県の場合ですと30日。

国、他の都道府県もだいたい同じような期間をセットしているはずです。

もし、期限を過ぎてしまうと、再度取り直しとなります。

当然、預貯金は流動資産ですから、材料費、外注費、労務費、保険料等もろもろの支払いに使いますから、タイミングを逃すと、次回売り上げ入金で500万円を満たすまで待たないとダメということになります。

しかし、会社設立時点で、資本金500万円で設立すると、会社設立時の貸借対照表で、

「純資産額500万円」

と記載されますから、これで財産的要件を満たせるということになります。

しかも、当然経済活動をしているわけですから、資本金として入金した預貯金は着実に目減りしますが、決算日までは、500万円ありますよと見てくれるので、

「最大1年間財産的要件をクリアしている状態をキープできる」

ことになるわけです。

会社設立手続きも、建設業許可に詳しい行政書士が関与すると、スムーズかつ漏れなく建設業許可取得にマッチした会社が作れます。

「そうそう、会社作って、建設業許可取りたいんやけど。」とお考えの社長様、

まずは一度、私の初回出張無料診断をご利用くださいませ。

会社設立登記に精通した提携司法書士と連携のうえ、建設業許可新規申請や業種追加申請に持ち込めるかを診断します。

無料診断ご予約は、今すぐお電話かメールでご連絡くださいませ!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。