令和2年10月1日から社会保険加入が要件となります!
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
令和2年が始まってもう9か月目。
今年は変な感じでスタートし、今なお新型コロナウイルス感染症の影響が出ております。
そんなさなかに、法改正かよって思ってしまいますが、これは1年前に決まったことなので、致し方ないですね・・・。
令和2年10月1日に、建設業法改正分の施行が開始します。
その中で、特に建設業許可申請に影響する内容をお知らせします。
大きくは、下記2つです。
・経営業務管理責任者の対象拡大
・社会保険及び労働保険の加入における要件化
上は、良い方、下は良くない方ですね。
といっても、下も加入義務の履行なので、一概に良くないとは言えないのですが、経費が圧迫されるのは間違いないです。
「このコロナ禍の中で・・・!」と思う建設業許可業者さんも少なくないと思います。
平成26年ころから、建設業許可業者の社会保険加入キャンペーンを国主導で行ってきており、昨年時点で90%の業者が加入しているという報告がされております。
そこで、ほとんどの建設業許可業者が加入済との判断を踏まえ、令和2年10月1日の申請分から、
「社会保険の加入及び雇用保険の加入していることが、建設業許可申請の条件になります!」
現状でも、許可申請時に、「社会保険加入の有無」という様式添付が義務付けられており、そこには、加入あり、加入無し、適用除外という3項目を記載します。
ですから、「建設業許可申請時に、社会保険に加入しなくて、許可の審査には影響しない!」ということです。
しかし、来月1日からは、「一人親方」以外は、社会保険もしくは労働保険に加入する義務が発生します!
建設業者さんはだいたいご存知ですが、「一人役員の会社でも、社会保険加入義務は発生します!」
さらに、従業員さんを雇用していると、雇用保険の加入も絶対に必要です!
なお、労災保険については、建設業という業種の都合上、求められておりません。
ここ最近の法改正で、非常に大きなインパクトを持つ法改正項目です。
注意していただきたいのは、建設業許可申請ですので、「新規」だけでなく、「更新」「業種追加」申請時にもチェック項目になります。
まだ社会保険や雇用保険に加入していない建設業許可業者さんは、急いで令和2年9月中に加入手続きを済ませてください!
令和2年10月1日以降は、下記7項目が建設業許可申請の条件になります。
・経営業務管理者が在籍していること
・専任技術者が在籍していること
・一定額の財産を有していること
・役員等が欠格事由にかかっていないこと
・誠実性の原則を満たしていること
・営業所を確保していること
・社会保険及び雇用保険加入義務がある業者は、加入していること
私もしっかりと頭に叩き込みます!
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