令和2年10月1日から社会保険加入が要件となります!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

令和2年が始まってもう9か月目。

今年は変な感じでスタートし、今なお新型コロナウイルス感染症の影響が出ております。

そんなさなかに、法改正かよって思ってしまいますが、これは1年前に決まったことなので、致し方ないですね・・・。

令和2年10月1日に、建設業法改正分の施行が開始します。

その中で、特に建設業許可申請に影響する内容をお知らせします。

大きくは、下記2つです。

・経営業務管理責任者の対象拡大

・社会保険及び労働保険の加入における要件化

上は、良い方、下は良くない方ですね。

といっても、下も加入義務の履行なので、一概に良くないとは言えないのですが、経費が圧迫されるのは間違いないです。

「このコロナ禍の中で・・・!」と思う建設業許可業者さんも少なくないと思います。

平成26年ころから、建設業許可業者の社会保険加入キャンペーンを国主導で行ってきており、昨年時点で90%の業者が加入しているという報告がされております。

そこで、ほとんどの建設業許可業者が加入済との判断を踏まえ、令和2年10月1日の申請分から、

「社会保険の加入及び雇用保険の加入していることが、建設業許可申請の条件になります!」

現状でも、許可申請時に、「社会保険加入の有無」という様式添付が義務付けられており、そこには、加入あり、加入無し、適用除外という3項目を記載します。

ですから、「建設業許可申請時に、社会保険に加入しなくて、許可の審査には影響しない!」ということです。

しかし、来月1日からは、「一人親方」以外は、社会保険もしくは労働保険に加入する義務が発生します!

建設業者さんはだいたいご存知ですが、「一人役員の会社でも、社会保険加入義務は発生します!」

さらに、従業員さんを雇用していると、雇用保険の加入も絶対に必要です!

経営業務管理責任者は、いろいろな条件があるので、ご自身の人生の棚卸が必要です。そこから建設業許可業者になれる第一歩を踏み出せます。

なお、労災保険については、建設業という業種の都合上、求められておりません。

ここ最近の法改正で、非常に大きなインパクトを持つ法改正項目です。

注意していただきたいのは、建設業許可申請ですので、「新規」だけでなく、「更新」「業種追加」申請時にもチェック項目になります。

まだ社会保険や雇用保険に加入していない建設業許可業者さんは、急いで令和2年9月中に加入手続きを済ませてください!

令和2年10月1日以降は、下記7項目が建設業許可申請の条件になります。

・経営業務管理者が在籍していること

・専任技術者が在籍していること

・一定額の財産を有していること

・役員等が欠格事由にかかっていないこと

・誠実性の原則を満たしていること

・営業所を確保していること

・社会保険及び雇用保険加入義務がある業者は、加入していること

私もしっかりと頭に叩き込みます!

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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