Q.3 産廃収集運搬に使う軽トラックは、黒ナンバーでないとダメなの?

(ご注意!)
大阪府知事の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)における内容です。
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)は各都道府県等許可権者により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、各都道府県、保険所所在地市の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)申請担当部署にご確認ください。

Q.3 
産業廃棄物収集運搬業を取得するに当たり、運搬施設をそろえる必要がありますが、軽トラックを使用しようと思っております。
自動車登録につき、自家用軽貨物自動車(いわゆる黄色ナンバー)でもOKでしょうか?
事業用軽貨物自動車(いわゆる黒ナンバー)でないとダメでしょうか?

A.3 
結論から申し上げますと、自家用車(いわゆる黄色ナンバー)でもOKです。
法律上、事業用自動車(青ナンバーや黒ナンバー)である必要は求められておりません。
ですから、自家用車登録(白ナンバーや黄色ナンバー)でもOKです。
ただし、貨物自動車でかつ土砂禁止等制限がない自動車でないとダメなので、使用としている車検証は必ずチェックしましょう!

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