建設業者様は産業廃棄物収集運搬業許可を絶対に取得すべきです!

よく晴れたある日、建設業許可保有業者の社長様が突然私に質問をされました。

質問の内容をお伺いすると、仕事仲間や街中を走るダンプカーやトラックを見ていると、「産業廃棄物収集運搬業許可」のステッカーを貼っている車が多いので、気になったそうです。

そこで、私はすかさず下記のように回答いたしました。

「事業展開を多角化する予定であれば、産業廃棄物収集運搬業許可を取得すべきですよ!」

この建設業者様は、現状では元請工事が100%でしたので、ご自身での産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要はありませんでした。
しかし、将来的に下請工事が発生する可能性がないとは言い切れないので、産業廃棄物収集運搬業許可は取得しておくべきですとアドバイスしております。

お客様を笑顔にするために建設工事を行うわけですが、工事を行うとどうしてもゴミが発生します。
アスファルト、コンクリートのガラ、クロス、クッションフロアシート、障子、ふすまの切れ端や、木材、鉄筋の端材等・・・。

これらをなくすことは残念ながら絶対にできません。

ですから、法律に基づいて、適正な処理を行わなければなりません。

一方で、

「自分が工事現場で出したゴミなのだから、そのまま持って帰って処理したらいいんとちゃうん?」

という疑問がわくのはごく自然なことです。

では、その疑問に対する回答は、

「NO!」

です。

先ほどあげました、建設工事現場で発生したゴミは、産業廃棄物に該当するのですが、そのゴミを始末する義務があるのは、

「その建設現場を元請の立場で受注施工すべき業者」

になります。

先ほどの社長様の場合は、100%元請なので、ゴミを始末する義務の立場なので、産業廃棄物収集運搬業許可は不要なのです。

しかし、下請施工業者は自分で出したゴミを勝手に始末することはできません。

もし、下請業者様が工事を行う際に自分で出したゴミを始末するには、

「元請業者さんが下請業者さんに産業廃棄物収集運搬業を保有している場合において、産業廃棄物収集運搬の委託契約を締結しないとダメ!」

なのです。

ですから、将来的に下請工事にも入ることがあり得るので、ぜひ産業廃棄物収集運搬業許可を取得しましょうとアドバイスしたわけです。

また、下請業者さんにとっても、元請け業者さんに「解体物処理費」とか「残材処分費」という名目で料金を上乗せして請求ができ、営業品目を増やせることになります。

これほど建設業と親和性の高い業種はなかなかありません。

と同時に、「このことを知らない建設業者様がまだまだいるかもしれない!」と思い、私自身も産業廃棄物収集運搬業許可の申請を研究し、自信を持って業務取り扱いができるようになりました。

日常の工事施工、営業でご多忙の経営者様に代行しまして、私、行政書士の長島が、スピーディーに正確に御社がご希望の産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、また期限が切れる前に適正な時期に更新申請ができるように、「御社の許認可サポーター」として活動いたします。

「面倒な産業廃棄物収集運搬業許可手続きは、行政書士の長島にお任せいただきませんか?」

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