建設業許可を一日でも早く取得、維持したい御社へ
「まずは一度、行政書士 長島 崇の無料面談をご利用くださいませ!」
建設業許可を保有していないと、仕事がもらえない状況になっている昨今において、建設業許可は、建設業者様にとって、ノドから手が出るほど欲しいものになっております。
しかし、建設業許可申請は、私たち行政書士でも相当骨の折れる、難易度の高い役所手続きです。
なぜなら、建設業許可を出してもらうのに、多くの条件をクリアする必要があるからです。
そのためには、役所が指定する書類で証明するのですが、
・どの書類なら役所はすんなりOKしてくれるのか
・どんな工事内容なら役所はすんなりOKしてくれるのか
が自力申請だと分からないため、やみくもに書類を倉庫から引っ張り出すことになり、費用対効果が非常に悪くなります。
そこで、無料相談をご予約いただくと、私が御社へ出向いてご相談いたします。
御社は重たい書類を持ちだすことなしに、私がじっくりと時間をかけて、お客様から事前にご準備いただいた書類のチェックとお客様からの聞き取りをすることで、自力では大変困難な建設業許可取得、維持がスムーズに進みます!
役所や他の事務所での相談で、「建設業許可申請は厳しいね~。」と言われた業者さんで、私の無料面談を利用することで、スムーズに建設業許可を取得できた実績があります。
さあ、御社も手をこまねいている時間はもったいないです。
今すぐ無料面談のご予約を!
建設業許可申請でお困りでないですか?
●元請さんから突然「建設業許可がないと仕事が出せない!」と言われ困っている!
●建設業許可を取りたいが、本業で忙しく、時間がないので専門家に任せたい!
●建設業許可を取りたいが、条件が足りているかわからない!
●役所や他の行政書士先生から「建設業許可取得、維持は、御社では難しいね~。」と指摘された!
●建設業許可更新が迫っているが、事務員が辞めてしまって途方に暮れている!
●以前お願いした行政書士先生とは縁遠くなってしまって、建設業許可申請手続きをお願いしたいけど、正直電話連絡しにくい!
→建設業許可申請のことなら、「大阪の行政書士 長島 崇」にお任せください!
大阪の行政書士 長島 崇を利用するメリット
●ご自分で手続きするより、はるかに早いスピードで手続がすすみます。
●経験豊富な建設業許可専門行政書士により、建設業許可取得、維持が難しい案件でも、建設業許可を受けることができます。
●「イチから聞かなあかんわ~。」と交通不便なATCまで何度も行く必要がありません。
●建設業許可申請の本を購入したり、インターネットで建設業許可取得、維持の方法を調べなくてOKです。
●首尾よく建設業許可取得ができてからが本当のスタート。御社の成長に応じて、業種追加、経営事項審査等アフターフォローも万全です!
●定期的な御用聞き電話で、建設業許可手続きに関して、御社の不安を取り払います!
大阪の行政書士 長島 崇がお客様に選ばれる理由
1.無料面談実施!
無料で面談を実施しております。
まずは、お電話等で簡単に建設業許可取得、維持の条件をお伺いし、その場で面談ご予約を入れていただき、お客様が建設業許可の要件を満たすかどうかを判断するための面談を無料で行います。
御社へお伺いする交通費ももちろん無料です!
「自分の会社は建設業許可の条件が足りているのか?」
「どういう資料を準備すればよいか教えてほしい!」
「どうにも建設業許可申請手続きが面倒なので、行政書士に手続き代行を頼みたい!」など、
御社のご期待にお応えできるよう、
「御社が建設業許可取得、維持できる条件がないか徹底的に探します!」
また、一度役所や他の行政書士先生から、「建設業許可取得、維持は難しいね~。」と指摘された方、あきらめずに、一度私の無料面談をお試しくださいませ。もしかしらたら、建設業許可申請ができるかもしれません。
親身になってアドバイスいたしますので、お気軽にお電話、または専用フォームにてご相談くださいませ。
2.スピードと安心感
建設業ドットビズでは、専門的な知識を持ち、経験豊富な行政書士が、全力を挙げて、御社の建設業許可取得、維持のために、「迅速」「丁寧」をモットーに、建設業許可申請業務に対応します。
また、書類作成スピード、正確性、役所の担当官を納得させるべく、建設業許可に関する各種条件を満たすための粘り強い証拠書類採用交渉が、多くのお客様に大変ご満足頂いております。
お客様が一日でも早く建設業許可を取得、維持ができるように、最大限のスピード申請を心がけております。
「業務着手から最短で2カ月程度で、御社が建設業許可業者になれる」
サービスをご提供致します。
3.定期的な御用聞き電話を実施
建設業許可申請は、5年に一度の更新があります。
そして、毎年1回、「決算変更届」という、税務署への申告が終わった後で、御社の財務状況や工事受注状況等を大阪府へ届け出る手続きをします。
これは、建設業許可業者の義務です!
しかし、役所からは「決算変更届を出さないと法律違反ですよ~。」というアナウンスは一切ありません。
となると、
・御社ご自身で管理する
・手続きに関わった行政書士先生が御社にアナウンスする
方法でないと、決算変更届の提出忘れにつながります。
しかし、年1回の連絡では、行政書士先生側も忘れてしまいますし、御社もその先生からの年1回程度の連絡では、手続きに関わった行政書士先生の存在を忘れてしまうでしょう。
そして、
「縁遠くなってしまって、お互い連絡が取りにくい状態」
に陥ってしまうのです。
となると、結局
「不利益を受けるのは、御社なのです!」
ですから、そのようなことが発生しないように、
「私が建設業許可申請をお手伝いした先には、定期的な御用聞き電話を入れさせていただきます!」
これを行うことで、大事な建設業許可番号を失うことが防げますし、建設業許可有効期限管理も御社で行う必要がありません。
また、さまざまな変更が起こった際にも、迅速に変更届の作成や、専門家のご紹介を行いますので、ご安心くださいませ!
定期的な御用聞き電話をさせていただくことで、御社のご面倒を一つでも解消できればと思っております。