建設業保有のメリット
建設業許可取得は大変!?
建設業許可とは、数ある建設業者でも厳しい数々の条件をクリアし、国や都道府県から一定規模以上の大きな工事を受注してもOKとお墨付きを得た業者さんが取得できるものです。
当然、厳しい条件をクリアして、苦労して取得した許可ですから、メリットもたくさんあります。
ですから、そのメリットを受けようと、当初は「自分でやるぞ!」と思っても普段の現場作業をこなし、売り上げ管理、営業活動に加えて複雑で慣れない書類を作るのはとても面倒でかつ多くの時間を費やす可能性が大きいです。
そこで、ご賢明な土木建築リフォーム工事業者様にご提案です!
「建設業許可申請は、行政書士オフィスNの長島にお任せしませんか?」<
私も行政書士として、建設業許可申請手続き代行を通じてお客様の大切な建設業許可取得、維持申請に関わることで、おこがましいですが、お客様、ひいては建設業界の発展に少しはお力になれているのかなと思います。
そして、皆様がどうしても取得したいと心から願っている建設業許可を少しでも早く取得できるようにお手伝いさせていただきます。
建設業許可取得業者様は、世間的にも、業者間でも信頼されますので、御社の明るい未来の第一歩をお手伝いさせていただければと私は考えております。
建設業許可を取得することで得られるメリット
建設業許可は、一定規模以上の建設工事の完成を請け負うために必要な許可です。
(工事の請負代金が税込500万円未満の軽微工事は、建設業許可は不要です。)
(※建築一式工事は税込1500万円未満等が軽微工事になります。)
そして、建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あること等厳しい条件をクリアしないといけません。
首尾よく建設業許可を取得すれば、国土交通大臣や各都道府県知事が許可と与えても大丈夫と判断しますので、お客様や元請け業者さんから安心と信頼を得られ、対外的信用力が増します。
逆に建設業許可を持っていないと「もぐり」扱いされてしまう可能性があります。
また、お施主様の苦情が大臣や知事の耳に入りますと、徹底的に調査して、処分を行ないますので、必然的に建設業許可取得業者は違法行為を行わなくなり、法令遵守で事業を展開できます。
さらに、将来公共工事に参入するチャンスが生まれた際、公共工事は下請、孫請まで建設業許可取得業者を使うように国土交通省が指導しております。
さらに、取引金融機関にも融資申し込みが受けやすくなったり、与信枠が拡大する可能性が出てきます。
上記より、皆様の仕事仲間が全員建設業許可を持っていない理由として軽微工事しか取り扱わないことが挙げられますが、軽微工事ばかりしかしないからといって建設業許可取得は不要と考えるのは、まずいと私は考えます。
腕がいい、工程ミスしないこともアピールポイントになりますが、対外的信用力を増強するには、やはり建設業許可取得、維持が一番です。
建設業許可を取得することで得られるメリットまとめ
・税込500万円以上の工事が受注できる。
・対外的な信用が上がり、業務拡大のきっかけになる。
・コンプライアンス(法令遵守)重視の風潮になり、元請業者が下請業者に建設業許可取得を条件にしつつある。
・取引先の開拓や融資実行の際に建設業許可取得、維持していることが有利になる。
・公共工事参入のきっかけになる。