機械器具設置工事業許可を取得したい建設業者様へ

機械器具設置工事業許可を取ろうかとお悩みの建設業者様へ

こんにちは大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

私のもとには、多くの一人親方や町の工務店さんが

「建設業許可を取って、会社を大きくしたい!」

と希望を持ってご相談にいらっしゃいます。

最近は、コンプライアンスの高まりもあってか、工作機械等の商社さんから、機械器具設置工事業が欲しいとのご相談を受けました。

この機械器具設置工事業許可は、建設業法上で規定されている29業種の中で、一番取得が難しい許可であると感じております。

なぜなら、

・「機械器具の定義」があいまいである。

・税込500万円を軽く超える工事が多く、知らないうちに違反工事を行っている。

・専任技術者の資格要件が、異常に少ない

ことがあるからです。

まず、機械器具の定義ですが、法律上、プラント設備、運搬機械設備、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事等が挙げられています。

しかし、これらの内、管工事、電気工事、消防設備工事に該当する機械については、機械器具設置工事では無くなります。

ですから、ご相談者様の取り扱っている工事をお伺いして、役所に事前協議する方法をとらざるを得ません。

ただ、法律上機械器具設置工事業として断言できるものは、ベルトコンベア設置、エレベーター設置、自家発電機設置、立体駐車場設置工事です。

次に、税込500万円を超える案件についてですが、建設業法では、工事の定義は、「材料費を含める」となっているため、設置する機械器具は、材料費となります。

機械器具が数千万円するということはザラだと思います。そして、あまりにも安い機械器具ですと、認めてもらえないことが考えられるため、経営経験や実務経験を認めてもらえるのに苦労します。

そして、有資格者については、技術士のみになります。

技術士の資格は、理工系の研究職の方が保有する資格なので、有資格者は非常に少ないです。

結局は、電気科や機械科等の学歴経験か10年実務経験での証明になります。

ただ、私も数々のご相談やご依頼の中で、機械器具設置工事業の取得へと導いたケースは少なからずあります。

まずは、私が関与させていただいたお客様の声を載せますので、建設業許可取得をお考えの方、ぜひご参考下さいませ。

そして、機械器具工事許可業者になるための条件や、私にご依頼したときの価格をお知らせいたします。

とにかく、まず電話して聞いてみようと思われた社長様、

大阪でNo.1の建設業許可申請専門行政書士の長島へは、この電話番号からコンタクトをお願いします。

までご連絡ください。スマートフォンの方は、タップで発信できます。

お客様の声

●関西衡機株式会社様(機械器具設置工事業許可)

元来、はかりメーカーとして事業を行ってきましたが、最近、その製造技術を活用して、客先への設置工事を多く受けるようになりました。

また、取引先から機械器具の更新工事を受けるようになり、「速やかに機械器具設置工事業許可を取るように。」と言われてしまいました。大阪府知事 機械器具設置工事業許可 関西衡機株式会社様

今まで、建設業とは無縁の世界で商売を行ってきたので、どのような手続きを進めて行けばいいのかが分からないため、顧問の先生を通じて、長島先生を紹介してもらいました。

最初の面談時に、「お話しを聞く限りでは、機械器具設置工事業取得は可能だと思いますが、役所の担当者さんに理解してもらえるかがキーポイントですね。」と話してくれましたので、即調査依頼を行い、粘り強い交渉の末、認めてもらえました。

諸事情により、なかなか進めることができませんでしたが、申請は一発で受け付けてもらい、特に問題なく、念願の機械器具設置工事業許可を取得できました。

最初は、自力でやろうと思いましたが、書類の量や証拠書類の分量に圧倒されて、専門家にお任せした方が早いなと判断しました。この判断は、間違っていませんでした。

本当にいい先生に出会えてよかったです!

今後ともよろしくお願いたします。

●奥田機械株式会社様(機械器具設置工事許可)

当社は、木工工作機械メーカー兼商社として、約75年事業継続してきたのですが、いきなり取引先から「機械器具設置工事業許可取ってもらわないと、発注できないよ。」と言われてしまいました。

従来も工作機械、材料運搬機械等、集じん機器の設置を数多く行ってきましたが、特に建設業許可を取るように指示を受けたことはありませんでしたので、本当に寝耳に水でした。大阪府知事建設業許可業者 奥田機械株式会社様 機械器具設置工事業

当社は、建設業とは全く関係のない業界ですので、何から手をつければいいのかが皆目見当がつきませんでした。

自力で申請しようと思い、手引きを見たのですが、書類の量や、どんな書類を見せれば、役所が認めてくれるのかが分からなかったため、建設業許可に強い行政書士に任せた方がいいと判断し、インターネットで長島先生を見つけました。

長島先生は、すぐに駆けつけてくださり、当社の事情を一通り聞くと、「話を伺う限りでは、問題なく機械器具設置工事業は取れると思いますので、すぐに必要書類一覧をメールで送ります。」と言ってくれましたので、即契約しました。

契約後も、迅速な対応で進めていただき、契約から約20日足らずで「申請終わりました。問題なければ1カ月後には建設業許可業者です!」と、力強く言っていただきました。

結局は、トラブルなしで手元に建設業許可通知書が届きました。

長島先生は、建設業許可だけでなく、事業融資サポート等も手掛けているようですので、顧客をご紹介できたらと思っております。

今後ともよろしくお願いします。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。

機械器具設置工事業許可とは?

機械器具設置工事とは、

・プラント設置工事

・ベルトコンベア等設置工事

・集塵機器設置工事

・立体駐車場設置工事

といった工場設備工事から、

・ジェットコースター設置、舞台工事設置

といった、娯楽設備工事に至るまでの、産業機器設置に関わる工事は全て対応できる工事業です。

建設業許可を取得する条件

機械器具設置工事で建設業許可を取得するには、6つの条件が必要です。
以下に記載しますので、ご確認くださいませ。

1.経営業務管理責任者
機械器具設置工事業で5年以上の経営経験もしくはそれ以外の工事業で7年以上の経営経験
証拠書類として5年か7年分の確定申告書一式と工事を請け負った実績の分かる契約書、注文書、請求書が必要です。

2.専任技術者
国家資格の場合と、実務経験で就任できる場合があります。経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。
国家資格だと、 機械・総合技術監理(機械)、機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)種目の技術士が該当します。
また、工業大学建築、機械工学、電気工学の各学科等卒業なら3年、工業高校建築、機械工学、電気工学の各学科等卒業なら5年の実務経験、それ以外の学歴なら10年の実務経験が必要です。証明書類は、最大10年分のベルトコンベア設置工事等を請け負った実績の分かる契約書、注文書、請求書が必要です。

3.財産的要件
一般建設業の場合は、500万円の資金調達ができる能力があること証明します。
それには、貸借対照表の純資産額が500万円以上あるか、メイン取引銀行の預金残高が500万円以上あることの証明書を金融機関に発行してもらうかのいずれかになります。

4.誠実性があること
よくわからない言葉ですが、噛み砕いていいますと、建設業許可が欲しいと思ったら、今すぐ大阪の建設業許可申請専門行政書士の長島までご連絡を。
「手抜き工事をして、お客様とトラブルになったことはないか?」
「工事取引で金銭トラブルになったことがないか?」
「反社会的勢力に属していないか?」
になります。

5.欠格事由にかからないこと
4点ほどありますので、キチンとチェックしておいてください。
一つでもひっかかるとダメです。
・成年後見人等でないこと
・自己破産したとしても、今は問題ないこと
・反社会的勢力に属していないこと
・警察等に逮捕された経歴が一切ないこと

6.事務所があること
自宅兼事務所でも構いませんので、仕事ができるスペースと、机、電話、FAX、パソコン、コピー機、書類棚等があることが必要です。外観と内部の写真を撮ります。

これらが全部揃っていることを証明できれば、機械器具設置工事業の建設業許可が取得できる可能性が高まります。

「これは面倒やわ~!」と思った社長様、

大阪でNo.1の建設業許可申請専門行政書士の長島へは、この電話番号からコンタクトをお願いします。

までご連絡ください。スマートフォンの方は、タップで発信できます。

まずは、私が無料出張相談で申請できるかを判断させていただきます。

気になるお値段は?

機械器具設置工事業で建設業許可を初めて申請する場合、業種追加申請する場合につき、一人役員の会社の場合ですと、ほとんどのケースで以下の料金表でお受けいたしております。

品目 報酬(税抜) 実費 合計
建設業許可新規申請 16万円 約10万円 約26万円
建設業許可業種追加申請 8万円 約6万円 約14万円

 ※詳細なお見積もりは、もちろん無料でお出しします。

機械器具設置工事業での建設業許可申請手続きでお悩みの方、お急ぎの方は今すぐ下記番号へお気軽にお電話くださいませ。
大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。