経営管理者、専任技術者と専任取引士等との兼任

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

ちょっとは詰めてブログ投稿ができました!

できれば週1回くらいでやりたいのですが、なかなかここに手が回らないんですね。

ただ、おかげさまでいろいろなネタを仕入れておりますので、都度投稿していきます!

さて、タイトルの件です。

先日、建設業許可と建築士事務所を保有している関与先さんが、今回宅建業免許も追加したいとのことでしたので、ご相談に乗り、ありがたいことにそのまま受任の運びとなりました。

その際にご質問が出たのが、

「先生、代表取締役のオレがこの会社の専任取引士になるんやけど、すでに建設業の経営管理者と専任技術者、建築士事務所の管理建築士を兼ねてるねん。大丈夫よね?」

ということでした。

結論から申しますと問題ありません。

今回のケースでは、

・同じ会社の同じ代表取締役であること

・同じ事務所で建設業許可、建築士事務所登録、宅建業免許を受けること

・この会社で常勤性を担保されていること(今回は、社会保険+標準報酬決定通知書で、役員報酬も世間並に取っている)

ことが明確だからです。経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。

逆に言うと、建設業許可は親会社で取得し、宅建業免許は関連会社を取る場合は、経営管理者、専任技術者が親会社で就任していると、関連会社の専任取引士になることができません。他の誰かを雇うか、親会社もしくは関連会社に許認可をすべて寄せる必要が出てきます。

また、あまり考えられるケースではありませんが、同じ会社であっても、登記簿上本店は宅建業を取る予定で、他の事務所(事実上の本店と言います。)で建設業許可と建築士事務所登録を受けている場合は、同一事務所の条件に当てはまらないため、他の誰かを雇って専任取引士の条件をクリアする必要があります。

各許認可で、ヒト、モノ、カネをクリアする必要がありますが、それぞれ条件や複数の営業許可を取得することでの兼ね合いや調整が出てくるケースが多々ありますので、気を付けてください。

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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