経営事項審査の点数を劇的にアップさせる方法

こんにちは。

大阪の建設業許可申請なら若手士業No.1の行政書士 長島 崇です。

今日は、「経営事項審査の点数を劇的にアップさせる方法」をお教えします。

実は、経営事項審査の点数をアップさせる要素はたくさんあります。

特に、自力申請をされている方、建設業許可は得意だけど、経営事項審査はニガテという先生が気づかない点です。

ただし、これには条件があります。

・複数の専任技術者になれる資格(例えば1級建築士、1級土木施工管理技士等)

・7年以上経営業務管理責任者を証明できること

・決算変更届でまとまった金額の「その他工事」があること

・専門家に頼んでも頼まなくても相当の費用が発生すること

をクリアする必要があります。

ここまで書いているとすぐに「ピン!」と来る行政書士先生は多いと思います。

そうです。正解は、

「業種追加申請をする」

ことです。

経営事項審査前に業種追加の許可が出ておけば、最新の経営事項審査に反映させることができます。

たとえば、建築一式工事のみ許可を受けている建設業許可業者が下請けで屋根ふき、クロス張り、シーリング工事をすることはよくあることです。

しかし、建築一式工事は「新築工事、役所の協議、構造計算を伴う増改築工事」となります。

クロス張りは内装仕上げ工事、屋根ふきは屋根工事、シーリング工事は防水工事です。

当然、これらは決算変更届で「その他工事」に振り分けております。

これらの施工金額を経営事項審査に反映させられたら、どんなにいいことでしょう。

もしかしたら全額許可業種に振り分けられるかもしれません。

この業者さんが

・7年以上建設業を経営していること

・1級建築施工管理技士もしくは2級建築施工管理技士(仕上げ)を御社の誰かが保有していること

をクリアしていれば、業種追加が可能です。

まずは業種追加申請を行い、無事に業種追加許可が完了したうえで、次の行程へ進めます。

私は、今後のことを考えて、条件が満たせるようなら新規申請の時点で取得できるもの全てを申請するようにしております。

このほうが、俊敏に動きが取れますし、余計な手間と負担をお客様にかけなくて済みますので。

次に続きます。

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