経営経験は5年連続で必要なのか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

明日からゴールデンウィークですね。

長い方で、9連休!

すごいですね~。

私としては、差し迫った申請を抱えておりますので、この祝日は正直痛いです。

有効期限のある公文書がズラリと揃ってますので、気が気でないんですね。

ただ書類が揃っていればいいっていうもんではありませんので。

そのあたりは後日お話しできればと思っております。

さて、標記の件ですが、この質問は非常に多いです。

例えば、土工工事の許可を希望であれば、「とび・土工・コンクリート工事」の許可取得や追加を目指します。

専任技術者は土木施工管理技士がいる、あとは最低5年以上の経営経験が社長もしくは他の取締役、個人事業主で保有しておく必要があります。

その際に、「一時、経営不振で確定申告してへん。」とか、「主力業務が建設業以外なので、たまにしか工事をしない。」とかの理由で、

「5年連続経営経歴が揃わへん。」

という問い合わせが非常に多くあります。社長!建設業許可申請でお悩みでしたら、今すぐ建設業許可専門行政書士の長島にお電話ください!

結論から言いますと、

「通算5年でOK!」

ということです。

建設業法で、「連続して5年以上建設業の経営経験を求める」とは書いていません。

「取ろうとする業種について、5年以上の経営経験」を満足すれば、条件クリアとなります。

ですから、最近2~3年はちゃんと確定申告書も注文書等は揃っている。

けど、4~5年前は経営不振で確定申告してない。

ただ、その前は4年ほど確定申告、注文書ともにあるのなら、経営業務管理責任者の条件をクリアし、建設業許可申請へと進められる可能性があります。

そこで、「ウチは、建設業許可申請手続きに進められるのか?」とお悩みの社長様、

まずは一度、私の初回出張無料診断をご利用くださいませ。

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大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。