管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

【行政書士 長島からアドバイス】

上下水道の敷地内、宅内配管は管工事業です。

公道の地下配管は土木工事業です。

浄水場等の設置工事は水道施設工事業です。

太陽光発電装置につき、集積した電気を利用して動くボイラー等の設備工事は、管工事に該当する可能性があります。

建設業法改正で、冷凍冷蔵の設備を設置する工事が新しく含まれます。

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