解体工事業許可の専任技術者暫定措置

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

今日は入学式のところが多いと思います。

客先廻りしたときに、たまたま学校の横を通ると、小学校1年生がお母さんと一緒に帰っていく姿を見かけました。

桜が満開で、晴れの門出を祝っているように感じました。

初めての学校で、いろいろと頑張ってほしいなと思います。

さて、平成28年6月に、解体工事業許可がとび・土工・コンクリート工事から分離独立しましたが、専任技術者についての質問が相次いでます。

専任技術者になれる資格等については、先日投稿した通りですが、暫定措置があることを記載したかと思います。

そこで、ここでは、解体工事業許可の専任技術者の暫定措置について解説します。

まず、平成33年3月31日までは、一定の有資格者については暫定措置があります。

というのも、平成28年5月31日まではとび・土工・コンクリート工事業の1類型として、解体工事が含まれていたので、いきなり「解体工事業許可を取って仕事してよ。」と言われても、対応ができないことが考えられます。

また、平成28年5月31日までのとび・土工・コンクリート工事業(以下、旧とび・土工工事業)で認められていた資格について、法改正に当たって見直しをかけられた結果、解体工事業ができない資格が発生しており、その資格で専任技術者や配置技術者を担当していた方々にとって、不利益が出ることが明らかです。

その代表的な資格としては、建設機械施工技士です。パワーショベルは、とび・土工工事業で活躍するだけでなく、経営事項審査でも点数アップ要素になります。

そこで、国としては、混乱を防ぐために、平成33年3月31日までは、旧とび・土工工事業で認められていた資格でも、専任技術者として就任可能にしております。

土木および建築施工管理技士については、1年以上の実務経験か登録解体工事講習を受けたら、現行法に沿った解体工事業の専任技術者になれることは、先述のとおりです。

建設機械施工技士等の、現行法では解体工事業許可に対応していない資格については、場合によっては10年実務や学歴実務経験が必要な可能性がありますので、注意が必要ですが、ひとまずは暫定措置で許可を維持し、適切なタイミングで現行法に沿った解体工事業許可を維持する方法で対処することになります。

そのために、「暫定措置コード」と呼ばれる有資格者コードが設定されております。

例えば、1級建設機械施工技士については、「1A」、1級建築施工管理技士は「2A」というように設定されております。

もし、解体工事業許可をひとまず取得しておくことをお考え、専任技術者の条件が有資格者の方でしたら、残り4年ほどにはなりますが、暫定措置コードでの専任技術者就任は可能となっておりますので、解体工事業許可取得をお考えの社長様、

まずは一度、私の初回出張無料診断をご利用くださいませ。

解体工事業許可新規申請や更新申請に持ち込めるかを診断します。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。