大阪府知事解体工事業許可について

こんにちは。大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

解体工事業許可業者さんについては、タイムリーなトピックスになりますので、ブログ記事にします。

さて、標記の件ですが、平成28年6月1日時点で大阪府知事や兵庫県知事のとび・土工・コンクリート工事業許可業者さんは、令和1年5月31日までは激変緩和措置として、保有しているとび・土工・コンクリート工事業許可で解体工事を施工できます。

しかし、令和1年6月1日以降は解体工事業許可を保有せずに解体工事を施工した場合は建設業法違反となります。

ですので、解体工事業がメインであるとび・土工・コンクリート工事業許可業者様は、できる限り早いうちに大阪府知事や兵庫県知事宛てに業種追加申請を行う必要があります。

特に今年は10連休があるため、ご注意ください。

なお、仮ナンバーで専任技術者登録して、すでに解体工事業許可を取得している場合は、令和3年3月31日までは仮ナンバーのままで、解体工事業許可を維持することができますが、それまでに解消する必要があります。

特に、下記資格で解体工事業許可を取得、維持している場合は、別の資格取得もしくは最長10年実務が必要です。

気を付けてください!

1,2級建設機械施工技士
2級土木施工管理技士(薬液注入)
1,2級型枠施工技能士
1,2級ウェルポイント施工技能士
1,2級コンクリート圧送施工技能士

また、下記資格については、解体工事に関し1年以上の実務経験または登録解体工事講習受講修了証があれば、仮ナンバーを正式ナンバーに変えられます。

平成27年度以前の下記施工管理技士免状保有者
1,2級土木施工管理技士(2級は土木のみ)
1,2級建築施工管理技士(2級は建築、躯体のみ)

このように、解体工事業に関する変更については、非常に難解です。

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