解体工事業

工作物解体工事

※「とび・土工・コンクリート工事業」から「工作物の解体等」を分離独立させる形で「解体工事業」を新設する建設業法改正がおこなわれます。

平成26年6月4日公布の改正建設業法では、公布日から2年以内に、解体工事業許可を新設し、その後3年間は猶予措置として、「とび・土工・コンクリート工事業」で解体工事を取り扱うことができます。
つまり、「平成31年6月3日」のまでに更新時期にさしかかる許可業者は、それまでに業種追加を行わなければなりません。

現状では、資格要件・実務経験要件は検討中なので、今後の動向に注目です。

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