建設業許可の一本化

こんにちは。

大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。

今回は、「建設業許可の一本化」について解説します。

これは、業種追加をされた建設業許可業者さんが対象になる手続きです。

建設業許可を維持する条件等ではないので、あまり気にしなくてもいい手続きなのですが、費用対効果を考えるといい方法だと私は考えます。

当然、私の行政書士報酬としては、少なくなるわけですが・・・。

ただ、お客様のコストダウンに直結する手続きなので、絶対に提案します。

実際に、一本化を進めた業者さんから、

「不要なコストダウンの提案、ありがとう!今後もよろしく!」

と喜んでいただけました。

さて、これは、事例を挙げて説明します。

新規で建築一式工事を取得して、その後経営事項審査を受けたいので、取れる業種を全て取得したとしましょう。

例えば、専任技術者の方が一級建築士であれば、建築、大工、左官、屋根、鋼構造物、内装仕上の各工事業が取得できるチャンスがあります。

無事に大工、内装仕上げを取ることができました。

その時に、建設業許可通知書が2枚存在することになります。

建築一式の分と、大工、内装の分とです。

許可番号自体は、背番号みたいなものなので、業者共通なのですが、許可年月日が違います。

だから、建築一式の分と、大工、内装の分と2本立てで期限管理をしないといけません。

これは、非常に面倒です。

金看板も2行書かないとダメですしね・・・。

というわけで、大工、内装の分は多少もったいないかもしれませんが、先に有効期限が来る建築一式とまとめて更新を行うことができるようにする手続きが、「建設業許可の一本化」です。

大阪府の場合は、許可の有効期限の30日前までに済ませないといけないので、ご検討の方は注意しましょうね。

これをやっておけば、更新の役所手数料が1回分浮きますので、使い勝手のいい制度です。

複数枚建設業許可の通知書を持っている業者様は、一度私にご相談くださいね。

面倒な手続きから、御社を解放します!

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