建設業許可は、維持するのも難しいです!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

今日は、「建設業許可は、維持するのも難しいです!」です。

建設業許可は、取得するのが面倒で、維持するのは楽勝という考え方を持たれがちです。

確かに、新規で取得した状態のままであれば、その申請書を丸写しでOKの業者さんが多いので、その考え方を持たれてしまいます。

あながち間違ってはいませんが、ただ、

「きちんと届出すべきことをしていたうえでの話になります!」

建設業許可自体は、5年に1度の更新手続きが必要です。

昔は3年に1度だったそうですが。

しかし、

「毎年の決算終了後ごとに、決算報告をする必要がある!」

のです。

各都道府県で呼び方がことなるそうですが、大阪府では、「決算変更届」といいます。

これは、

・どんな工事を受注、施工したのか?

・どれだけ工事の売上高を出したのか?

・建設業許可業者として、資産状況はどうなのか?

を許可を出したもらったところへの報告書です。

これを出さないと、

・そもそも法律違反である。

・更新申請を受け付けてもらえない

という事態が起こります。

ただ、役所から

「決算期終わってますから、きちんとこの時までに出してくださいね~!」

というアナウンスは一切ありません。

行政書士が関与していない限り、ほったらかしになります。

「げっ!何にもしてへん!しかもこんなに書類を作らないとあかんのか!?」

と慌てふためかないように、忘れずに書類作成をしておきましょうね。

時々、決算変更届5年分+更新申請のお仕事を請けますが、正直書類作成だけでも丸3日かかります。

そして、さらに大変なことが、

平成27年4月1日より、建設業許可申請書がガラリと変わります!

先日よりお伝えしている、改正建設業法ですが、このような申請書にも波及しております。

書類の組み立て方もずいぶん変わりました。

先日、私は行政書士会主催の研修を受けましたが、

「結構様変わりしたな~。」

という感想です。

慣れない書類作成に加えて、書類ひな形も刷新される・・・。

5年前とはエライ違いで、戸惑うこと間違いなしです。

これを本業をこなしながらやられているのは、至難の業だと思います。

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