建設業許可業種の内容、例示、区分の改正

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

2014年の6月に改正された建設業法が交付されて早半年。

予測では、来年4月には、解体工事業の分離独立が施行され、長年の建設業28業種が、29業種に増えます。

その点も踏まえたうえで、年末に、現在の施行実態や、取引実態に応じて、建設業許可業種の内容、例示、区分の改正が発表されました。

それでは、解説します。

国土交通省は、建設業の各許可業種に対応した「建設工事の内容」と「建設工事の例示、区分の考え方」を改正しました。
施工実態・取引実態の変化や各業種区分に対応した業界団体の要望を踏まえて見直し、
・「内容」は国交省告示として平成26年12月25日付の官報に掲載済
・「例示、区分の考え方」は建設業許可事務ガイドライン改正に反映し、建設業課長名で、各地方整備局、都道府県、建設業界団体に通知済。
です。
2014年6月に公布された改正建設業法では、目玉政策として、許可業種区分に「解体工事業」を29業種目として追加しました。
それに伴い、内容、例示、考え方の改正にもこれを反映し、内容については、これまでとび・土工・コンクリート工事に入れていた「工作物の解体」を新設の解体工事に移しました。
よって、ガイドラインの例示でも、とび・土工・コンクリート工事の「工作物解体工事」を新設の解体工事に移行し、とび・土工・コンクリート工事のうち、「その他基礎的ないしは準備的工事」の例示として
・「法面保護工事」
・「屋外広告物設置工事」
・「切断穿孔工事」
・「アンカー工事」
・「あと施工アンカー工事」
・「潜水工事」
の6件を追加しました。
よって、解体工事業が削除されたとはいえ、これらの基礎的、準備的工事がさらに増えたことにより、ますますとび・土工・コンクリート工事業の取得・維持の重要性が増してきたものと考えるべきです。
また、
・タイル・れんが・ブロック工事の例示では、「サイディング工事」
・ガラス工事の例示では「ガラスフィルム工事」
・熱絶縁工事の例示では「ウレタン吹き付け断熱工事」
をそれぞれ追加し、
・鉄筋工事の例示のうち、「ガス圧接工事」は実態を踏まえて「鉄筋継手工事」
に変更しました。
また、「考え方」では、どの許可業種に区分される工事かを明らかにした文章を、該当するすべての業種区分欄に示すなどの見直しを行い、例えば、最近大流行したものの、私たち行政書士も業種の分類に迷うことが多かった、太陽光発電に関連した工事のうち、
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」
・太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」
に該当することをはっきりと打ち出しました。
他にも、お客様との面談で、「どの業種に、お客様が手掛ける工事に当たるのか?」を、都度役所に確認せざるを得なかった状況が、ガイドラインや考え方の明文化によって、今後もはっきりとさせてくれると思います。
改正内容のうち、
・新設の許可業種となる解体工事に関連した内容は改正法が施行される16年6月までに、
・そのほかは平成26年12月25日付
で適用開始となります。
今後も。解体工事業許可を含めて、建設業許可や経営事項審査の申請に関して、御社の有利なようにコンサルティングをし続けていくのが私の使命です。
しっかりと法改正については、情報収集をし、来るべき解体工事業許可新設について臨んでいこうと思います。
情報が入り次第、逐一このサイトでお知らせします!

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