暴力団員は欠格事由です!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

今年の6月に改正された建設業法。

年末にかけて、来年4月の本格施行に向けて着々と準備を進めております。

以前から「反社会的勢力」の排除を国は進めてきましたが、暴力団についても、建設業法で欠格要件としてはっきりと打ち出してきました。

今日は、そのニュースです。

国土交通省は、建設業許可基準通知改正案をまとめました。

建設業許可の条件の一つである、欠格事由につき、暴力団員であることが追加されたことについて、許可基準通知に明記しました。

来年1月9日まで、建設業法改正案に対する意見を募集し、その後正式決定して、来年4月1日の改正法施行に合わせて適用する予定です。

今回の、建設業許可基準通知改正案では、欠格要件の中に、
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
という2項目を追加しました。
建設業許可を申請する者が、これらに該当する場合、建設業許可が認められなります。
この調査は、窓口で建設業許可申請書を受け付け後、国土交通省、各都道府県の内部調査でチェックされます。
この追加に伴い、従来の建設業許可基準通知で、建設業許可要件の一つである、誠実性要件の、
「暴力団員の構成員である場合に基準を満たさない」
との文言は削除となりました。
欠格事由ではっきりと暴力団排除を打ち出しておりますので、誠実性で改めて条件にする必要はないとん判断と考えます。
欠格事由、誠実性等、建設業許可取得・維持条件の変更と言う、重要な改正が続々と発表されております。
しかし、法改正については、まだまだ予断を許しません。
情報が入り次第、逐一このサイトでお知らせします!

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