社会保険未加入や建設業法違反処分歴は大幅減点対象です!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

経営事項審査は、近年はほぼ毎年、何らかの変化がありますが、今回は社会性の部分での大幅改正となっております。

前回のブログで記載した通り、W点(社会性)に関して、点数改正がありますと記載しました。

今回はその一つ目。

減点の方になりますが、雇用保険、社会保険、厚生年金保険が未加入であれば、従来は最大マイナス120点であっても、W点としては「0」点扱いでしたが、今回の改正で、マイナスがそのまま反映されることになります。

また、W点の項目として、他にも、

・民事再生法又は会社更生法の適用を受けたかどうか

・建設業法違反に関わる処分歴の有無

もマイナス評価がそのまま加えられることになります。

これは、そのままP点と呼ばれる最終結果にも非常に大きな影響を与えることになります。

ですから、この項目については、逆にW点で足を引っ張る形となるため、注意が必要です。

民事再生や会社更生手続きを受けることも、もちろん無いにこしたことはないですが、あまり経験することはないと思います。

しかし、社会保険未加入と建設業法違反は、絶対に防ぎたいものです。

特に経営事項審査を受ける業者さんは、確実に社会保険の加入を行い、事業運営では、法律違反を犯さないように細心の注意を払っていきましょう!

目まぐるしく変わる建設業許可制度。建設業許可申請だけでなく、私は経営事項審査も得意としております。

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