解体工事業許可の技術者資格が確定しました。

お世話になります。

繁盛工務店クリエーターの長島です。

来年の6月本格始動する解体工事業許可の新設。
私もずっと気になっていたのですが、ついに解体工事業の技術者における法令や告示を公表しました。
これで来年の法改正に向けて一気に準備ができることとなりました。
私の関与先も複数いらっしゃいますので、ようやく正式なアナウンスができます。
というわけで、詳細に入りますね。

国土交通省は、改正建設業法で新設した業種区分「解体工事」の技術要件などの細目を規定した改正施行規則や関係告示を公表しました。
施行規則では、解体工事業の一般建設業の営業所専任技術者や主任技術者になれる要件として、

・土木施工管理技士
・建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門)
・とび技能士
・解体工事施工技士

の5つの資格を規定しました。

来年6月1日より、解体工事業許可の申請受け付けがスタートします。

また、一般建設業の営業所専任技術者や主任技術者の要件では、解体工事業として一定の実務経験を積んだ場合もなれるものとし、ここでは、

・大卒(指定学科)3年以上の実務経験
・高卒(指定学科)5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

を規定しております。

また、緩和措置として、

・土木工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験
・建築工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験
・とび・土工工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験

の実務経験であっても、専任技術者や主任技術者になれるパターンも認める方向です。

たとえば、とび工事業と解体工事業の同時申請であれば、

「とび10年+解体8年」

で専任技術者になれます。

通常であれば、20年分必要になりますが、2年分短縮して18年で2業種の専任技術者になれるわけです。

また、特定建設業については、

・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(技術部門「建設部門」または「総合技術監理部門〈建設〉」)
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

になります。

しかし、土木施工管理技士、建築施工管理技士については、資格のみではダメで、

・国が定めた講習
・1年以上の解体工事の実務経験

が必要になるとのことです。

さらに、解体工事業許可の新設に当たり国交省は、2021年3月までを経過措置期間として設定します。
約5年間、既存のとび・土工工事業の技術者は、一般建設業の営業所専任技術者や主任技術者として認めることになります。

その間に8年実務を貯めて、18年実務で申請してくださいということになるでしょう。

ただ、大阪府を含めた各都道府県はこの法律を踏まえて、どのような書類を求めてくるのかが待たれます。

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