解体工事業許可の技術者資格が固まりそうです!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

昨年の法改正からちょうど1年くらいが経過しました。

この法改正の目玉である、「解体工事業許可」の新設。

以前より、「専任技術者はどんな資格になるの?」「実務経験は、とび・土工工事業でも生かせるん?」といった声がお客様より出ておりました。

こればっかりは、私たち行政書士が決めることではありませんので、なかなか回答が難しかったのですが、とび・土工で認められる資格はそのまま該当するのではないかと予想をして、回答しております。

そこで、先日開催された国土交通省の有識者会議で、解体工事業の技術者資格要件が選ばれました。

詳細は、以下の通りです。

改正建設業法で新たな許可業種区分となった「解体工事業」の監理・主任技術者に付ける資格について、

・土木施工管理技士
・建築施工管理技士
・技術士
・とび技能士
・解体工事施工技士

の計5資格になります。

また、最大10年間の実務経験があれば既存資格を持たなくても主任技術者になれるようにし、現在、解体工事に従事している技術者への影響は抑えております。

子の内容で、最終とりまとめを行う模様です。

国交省は今秋に省令を改正し2016年6月に施行しますが、2020年度末までの5年間は、引き続きとび・土工工事業の技術者資格でも許可を取得できる経過措置を設ける予定です。

解体工事業の技術者資格として認められる既存資格は監理技術者と主任技術者で異なる。

建設リサイクル法の登録試験であり、解体工事業登録で資格要件として認められる解体工事施工技士は、今回初めて主任技術者の資格に位置付けられることになりました。

さらに、最大10年間の実務経験があれば主任技術者として認める予定です。

実務経験の扱いも整理を行い、現在のとび・土工工事での実務経験年数を解体工事の実務経験年数と見なす措置をとります。

実務経験年数は請負契約書で確認するのは現行通りですが、新設など解体以外の工事を含んでいる場合でも、その工期全体を解体工事の実務経験年数として扱うとのことです。

ただし、建設会社が2021年度以降に解体工事許可を申請する際に、土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士の資格保持者を解体工事の専任技術者に就任させる場合は、解体工事に関する講習の受講義務を設けるとのことです。

しかし、実務経験がある人や解体工事施工技士、とび技能士の資格を持つ人は受講は不要となります。

現行のとび・土工工事業で、5割程度の業者が実務経験かとび技能士の資格保持者が主任技術者として配置されているデータがあります。

今後の資格試験の受験者に解体工事の知識を身に付けてもらうため、今回対象となった資格の試験団体には解体工事の問題を追加してもらう方針です。

また、検討会では、今回選ばれた資格のほか、建設機械施工技士や建築士など11の既存資格を解体工事の資格として評価しております。

特に、建設機械施工技士については、第1~6種が建設業許可のとび・土工工事業の専任技術者に、第1,2種は解体工事業登録の技術管理者の資格要件になっておりますので、これらの資格も選ばれる可能性があります。

来年の解体工事業許可の本格スタートに向けて、役所側は着々と準備を進めております。

私も最新情報を常にキャッチして、情報発信を行ってまいります!

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