建設業許可を取得、維持するための必要条件とは?

建設業許可を取得、更新するにはこれだけの条件が必要です!

こんにちは。大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。

建設業許可を取得したい、更新したいとお考えの方がたくさんいらっしゃいます。

ご縁があって、私にご相談いただくことが増えておりまして、様々なケースのご相談や申請ご依頼を頂く機会があります。

インターネットや先に建設業許可を取った仕事仲間から情報収集されていて、後は書類作成だけという方もいらっしゃいますが、一度おさらいの意味も込めまして、特にご相談の多い、一般建設業許可を取得、維持するための、6つの必要条件をお知らせします。

一般建設業許可を取得、維持するための6つの必要条件とは?

①常勤の経営業務管理責任者がいること
取ろうとする業種で最低5年以上の取締役や個人事業主の経歴が必要です。
この役職は、個人事業主、取締役しか就任できません。
大阪府や兵庫県の場合は、法人税や所得税の確定申告書、工事の契約書等で証明します。経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。

②常勤の専任技術者がいること
取ろうとする業種に応じた国家資格や最大10年の実務経験が必要です。
この役職は、従業員でもOKです。
大阪府や兵庫県の場合は、国家資格や工業大学、工業高校の卒業証書が必要です。
実務経験は、担当した工事の契約書等で証明します。

③財産的要件
一般建設業の場合だと、500万円以上のお金があることが条件になります。
新規だと、預金残高証明書か最新の決算で、貸借対照表の純資産額が500万円以上計上されていることが必要です。

④誠実性
工事品質のトラブル、支払いトラブル、暴力団を含めた反社会的勢力に関与していないかを調査されます。

⑤欠格事由
暴力団を含めた反社会的勢力に関与していないか、成年後見制度を利用していないか、破産していないか、警察沙汰を起こしていないかを調査されます。

⑥営業所
机、イス、パソコン、電話、FAXがあるかを写真で判定されます。また、自社ビルであれば登記簿謄本、賃貸事務所であれば賃貸借契約書が必要です。

これらを全て揃えて、書類作成して役所に提出し、問題なければ大阪で30日、兵庫で45日後に建設業許可通知書が届きます。

これだけの書類集めや書類作成は、非常に骨が折れる作業です。

工事して、営業して、そのあと夜に書類集めて、作成して・・・。建設業許可が欲しいと思ったら、今すぐ大阪の建設業許可申請専門行政書士の長島までご連絡を。

「ちょっと大変やな~。」と感じるかもしれません。

もし、大阪府、兵庫県の建設業許可申請でお悩みの方は、今すぐ下記までお電話ください。

建設業許可がスムーズに取れるか、更新できるかを無料で診断させていただきます。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。

気になるお値段は?

大阪府知事及び兵庫県知事の一般建設業許可を初めて申請する場合、更新する場合、業種追加する場合につき、ほとんどのケースで以下の料金表でお受けいたしております。

品目 報酬(税抜) 実費 合計
建設業許可新規申請 16万円 約10万円 約26万円
建設業許可更新申請 7万円 約6万円 約13万円
建設業許可業種追加申請 8万円 約6万円 約14万円

※詳細なお見積もりは、もちろん無料でお出しします。

お客様の声

三宝工業様

知り合いの同業者が建設業許可を取ったので、「ウチも取りたいな。」と考えるようになり、最初は自力でやろうと思って、書類集めに取り掛かりました。兵庫県知事建設業許可業者 三宝工業様 とび・土工工事業

しかし、申請書提出へ持ち込めないことが分かり、長島先生へ相談をかけたところ、自分では気づかなかった経歴を使ってくれて、無事に申請まで持って行ってくれました。

「建設業許可申請に裏技はないですが、勘所を利用したテクニックはあります。」と話していたのは、この事かと納得しました。そして無事に許可が取れたので、ホッとしております。

自分では気づかない経歴や保有資格を掘り下げてくれるので、まずは長島先生に相談するのが建設業許可取得の早道だと思います。

今後ともよろしくお願いします。

有限会社大城工業様

建設業許可を維持できるかどうかが分からず、ずっと思い悩んでいました。大阪府知事建設業許可業者 有限会社大城工業様 とび・土工工事業

一人で悩んでいても仕方がないので、近所の長島先生に相談したところ、「難しいですが、不可能ではない考えます。明日必要書類をFAXしますから、一日でも早く証拠書類を集めましょう。」と力強く話していただきました。

相当難しかったようで、先生もかなり悩まれていましたが、当方も先生を信じたところ、建設業許可を維持することができました。

先生にたどり着くまで、「難しいです。」「番号維持はあきらめましょう。」という見解をたくさんもらった中で、「まずはあきらめずに考えましょう。」と話してくれた先生を選んで良かったです。

先日、建設業許可更新も済ませることができ、安心して経営することができます。

今後ともよろしくお願いします。

大阪府知事、兵庫県知事の建設業許可申請手続きでお悩みの方、お急ぎの方は今すぐ下記番号へお気軽にお電話くださいませ。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。