Q.59 経営業務管理責任者の年数が足りない!

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.59
私は、独立してから4年程経過している内装工事業者です。

元請けのハウスメーカーから建設業許可を取るように言われておりますが、

「独立してからの4年間では経営業務管理責任者の年数が不足している。」

と、役所の電話相談で言われました。

専任技術者については、1級表具工技能士を持っているため、免状コピーの提出で問題ないとの回答でした。

あと一年不足しているのですが、何らか方法はないでしょうか?

A.59

ご相談者様の独立前の経歴次第では、経営業務管理責任者に就任できる可能性があります。

ご自身の経歴を、学校卒業してから順に追っていただければと思います。

不足している分をどこで補うかといいますと、

・独立前に所属していた内装工事会社で1年以上取締役に就任していた。

・独立前に所属していた建設会社で3年以上取締役に就任していた。

・独立前に所属していた内装工事会社で3年以上工事部長や営業部長に就任していた。

になります。

これらの条件を持っていれば、問題なく経営業務管理責任者に就任できますので、建設業許可を取得できる可能性が非常に高くなります。

なお、前の所属会社から会社実印を押印していただく必要がありますので、ご注意ください。

もし、ご不安に感じましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!

建設業許可申請でお悩みの方、今すぐお電話ください!
電話番号:06-4981-7827
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ