Q.58 経営業務管理責任者の年数は通算できる?
(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。
Q.58
一般機械器具設置工事業許可取得を目指す機械メーカーです。
専任技術者は技術士を持つ従業員がいますので、そのものに就任してもらいます。
経営業務管理責任者は、機械据え付け工事担当取締役がいるので、その者に就任してもらいます。
当社で1年10か月、前の勤務先である国土交通大臣特定機械器具設置工事業許可業者で
4年2か月取締役の経験があります。
通算してちょうど6年で申請できますか?
A.58
結論を申し上げると、書類がそろい次第、その方が経営業務管理責任者に就任できます。
経営業務管理責任者、実務経験での専任技術者の経歴につき、前勤務先との通算は可能です。
法人なりについても同様で、例えば個人事業主でちょうど4年、法人の取締役でちょうど1年
の経験があれば、書類がそろい次第、経営業務管理責任者の就任が可能です。
ご相談者様の場合における具体的な必要書類については、
前の勤務先
・商業登記簿謄本(その方の就任、退任がわかるもの)
・建設業許可申請書のうち、受付印のある表紙、経営業務管理責任者証明書(様式7号)
・再直近の受付印のある決算変更届の表紙
・在籍期間に対応した建設業許可通知書
現在の勤務先
・法人税確定申告書の内、受付印のある別表一、決算報告書一式、役員報酬等内訳書
・商業登記簿謄本(就任等が分かるもの)
・在籍期間中の請負工事契約書等
になります。
大阪府の場合は、すべてコピーで対応可能です。
また、前の勤務先から会社実印を押印していただく必要がありますので、ご注意ください。
もし、ご不安に感じましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!