Q.55 赤字決算での特定建設業許可の更新申請は?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.55
当社は、大阪府知事特定土木一式、建築一式工事業を取得しております。
5年前に一般から特定への切り替え新規申請を行い、特定では初めての更新を受けます。
実は、今年は赤字決算となっております。
3年前も赤字で、2年前は微々たる額ですが、黒字でした。
赤字決算に関する建設業許可更新可能の記事を見て、「更新できるだろう。」と思っておりますが、実際のところはいかがでしょうか?
よろしくご回答願います。

A.55
一般建設業許可については、赤字決算に関する建設業許可更新可能の記事のとおりです。
最悪毎年赤字でも問題ありません。
しかし、特定建設業はそういうわけにはいきません。
なぜなら、

「元請~下請の重厚長大なピラミッド方式産業」

の典型である建設業において、元請業者の経済的安定感は絶対条件だからです。
ですから、元請業者の財産的要件は毎回チェックされます。

では、どのような要素をクリアしていれば、特定建設業の財産的要件はクリアできるのかを確認します。

・資本金2,000万円以上ある事

・会社の場合、純資産額が4,000万円以上ある事

・欠損が発生している場合は、資本金の70%を割っていない事

・流動比率が75%以上ある事

が求められます。

この4つの条件を確認します。

資本金2,000万円はそのままです。
減資をすることは許されません。

純資産額は、申請時点での直近の決算期の数字を見ます。
これが4,000万円を超えていないと更新不可能です。

欠損の計算式は、会社の場合だと、

「貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金の足し算を上回る額」

になります。

これを、資本金で割った計算結果が0.7を超えていることです。

流動比率とは、流動資産額を流動負債額で割った計算結果です。
これが0.75を超えている必要があります。

通常、黒字決算であれば、純資産額だけ気を付ければ問題ないです。
御社の場合は、直近が赤字決算なので、資本金2,000万円は動かしていないでしょうから、その他3つの条件をチェックしてください。

これらをクリアしていれば特定建設業の更新申請が可能です。
もし、この条件をクリアしていない場合は、特定建設業から一般建設業許可への切り替え申請が必要になります。
これは、新規申請と同じ扱いとなりますので、ご注意ください。

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