Q.53 出向社員でも経営業務管理責任者と専任技術者になれますか?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.53
当社は、大阪府知事特定建築、大工、内装等10業種ほどを25年ほど維持しております。
この度、子会社を設立し、一般建設業許可を取得しようと考えております。
資本金500万円で設立し、自社ビルの空き部屋に独立したスペースを確保しております。
当社の取締役の中に、就任8年目の二級建築士を持っているものがいるため、その者1名だけの取締役の会社を興そうを思います。
誠実性、欠格事由に関しては、1か月ほど前に当社の更新申請があり、無事に通知書が来たため、問題ないと考えております。
ただし、その取締役が、本体の出向役員としての立場にこだわっているのですが、問題ありませんでしょうか。

A.52
経営業務管理責任者、専任技術者が出向社員であっても、建設業許可取得は可能です。
但し、出向先で常勤性を確保していないと認められません。
では、どのようにして証明するかといいますと、

・出向元、出向先で作成した「出向契約書」又は「出向協定書」及び「出向辞令」

・出向元若しくは出向先の「健康保険+標準報酬決定通知書」または「特別徴収税額通知書(会社用、個人用)」

になります。

出向元でも構わないのは、出向契約書により、「給与支払い及び社会保険料負担は出向元とする」のような記載があるからです。
そして、出向辞令で出向先で職務専念命令が出ているから、常勤性があると確認してもらえます。

しかし、あくまで出向先で常勤性確認を取る必要がありますので、「見かけだけ」では不可能であることを承知おきください。

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