Q.52 決算変更届で「その他工事」はいつもゼロにしております。
(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。
Q.52
当社は、大阪府知事一般内装仕上げ工事業を13年ほど維持しております。
今まで行政書士の関与はなく、顧問税理士に書類作成アドバイスをもらって自力で出しておりました。
この度、大工工事業の許可取得を元請けに指示されております。
私は、公立工業高校建築科卒業をしているので、卒業後5年実務で専任技術者の対象になります。
内装仕上げもこれで登録しております。
しかし、大阪府庁や他の行政書士にに相談したところ、「これでは取れません。」と言われました。
指摘事項としては、「その他工事」の欄が「ゼロ円」だからとのことです。
実際には、木製棚や木製手摺の取付の2~3日程度の手間工事を、年に4~5件は受注しております。
もちろん請求書もあります。
どうしたらいいでしょうか。
A.52
ご質問ありがとうございます。
これはよくあるパターンです。
「その他工事」を「ゼロ円」にしたがゆえに業種追加ができないから、何とかなりませんかとの理由で、私に相談に来られることが最近多くなりました。
本来であれば、許可業種とその他工事とで請負金額をしっかりと分けていれば問題はありません。
分けた分のうち、大工工事の分を抽出して金額を出せばいいのです。
たとえば、「木製棚の製作取付工事代税込1万円」であっても、立派な経営経験と実務実績になります。
では、御社の場合において、スムーズな業種追加をする方法としては、
・2級建築工事施工管理技士(仕上げ)等の資格を取得するか従業員で資格保持者がいれば、その方に専任技術者に就任してもらう
・役所に事前協議の上、正しく振り分けた直前3期の請負実績を添付した決算変更届の訂正届を提出すること
のいずれかになります。
今後は将来の為に、正確な請負金額の振り分けをよろしくお願い致します。
もし、ご不安に感じましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!