Q.5 「人工出し」は工事経歴になる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。
Q.5
当社は「人工出し」が受注の中心ですが、その場合は工事経歴として認められますか?

A.5
残念ながら、工事経歴として認められません。
建設業法上工事経歴として認められるのは、税込500万円以上(建築一式工事は税込1500万円以上)の「工事を請け負う場合」
です。
「人工出し」は工事の応援として、工事技術者を派遣しているだけですから、工事を請け負っているとは認められません。
ですので、工事経歴書に記載できないのはもちろんのこと、経営業務管理責任者の所定年数の経営経験や専任技術者の実務経験にも含められません。

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