Q.44 専任技術者がいなくなるとどうなる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.44
大阪府知事の一般建築、大工、屋根、内装工事業許可業者です。
先日、専任技術者に就任していた、二級建築士資格保持者の従業員が、急にやめました。
理由は、よその会社へ、ヘッドハンティングでした。
その際、当社の建設業許可はどうなりますか?
当方の陣容としては、

・取締役1名:資格なし。内装工事で13年実務有り。大阪府の工業高校建築科卒業。
・従業員2名:1級防水施工技能士1名、2級建築施工管理技士(建築)2名

になります。

A.44
建設業法上、専任技術者は、1日でも欠けると、建設業許可業者ではなくなります。
ですから、現状では維持することができません。

そこで、

「専任技術者の交代」

の手続きを行って、建設業許可を維持することで進める必要があります。

この届出は、「事実発生後、14日以内に行う」ことが必要です。

なお、御社の場合は、二級建築士の方がなっていたため、現在の陣容ですと、大工、屋根各工事業は、廃業することになります。

では、どうすればいいのかと申しますと、

・取締役1名が、内装仕上工事業の専任技術者になる

・従業員1名が、建築一式工事業の専任技術者になる

パターンで、申請します。

内装仕上の取締役は、実務経験5年以上の内装仕上げ工事業に関する注文書等+工業高校の卒業証書コピー

建築一式の従業員は、2級建築施工管理技士(建築)の資格証コピー

が必要です。

また、2名とも、常勤性の確認書類(社会保険等)が必要です。忘れることの無きよう、お願い申し上げます。

御社の場合は、残念ながら、2業種は落とすことになりますが、残りの2業種は、書類さえ揃えれば、問題なく許可番号を維持できるものと考えます。

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