Q.42 アンテナ工事は何工事にあたる?
(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。
Q.42
大阪府知事建設業許可業者(一般、電気工事業)です。
単刀直入にお伺いしますが、アンテナ工事業は、電気工事業に当たるのでしょうか?
ケーブルテレビのアンテナを引き込む際に、電気設備を取り扱うため、問題ないと考えますが、いかがでしょうか?
A.42
実は、ケーブルテレビのアンテナ引き込み工事は、「電気通信工事業」に該当します。
おっしゃるように、取り付けや施主宅での設置の際に、電気設備を取り扱うため、電気工事業に該当すると思われがちですが、建設業法上、電気通信工事業に該当します。
ですから、500万円以上のアンテナ引き込み工事を請け負う際は、電気通信工事業の許可が必要になります。
電気通信工事業許可と、電気工事業許可と違うところは、
「専任技術者の国家資格要件が極端に少なく、厳しい」
ものになっております。
国家資格としては、
・電気通信工事主任者(試験合格後、5年の実務経験が必要)
・技術士
の2つしかなく、ほとんどが学歴もしくは10年の実務経験での専任技術者就任になります。
そこで、
「工事を請け負った証明になる注文書等」
が大事になります。
最大で10年分残さないとダメなので、なかなか厳しいと思いますが、必ず残しておくようにしましょう!
もし、ご不安に感じましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!