Q.4 業種追加に伴う会社目的変更は必要?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.4
現在、建築一式工事業の大阪府知事一般許可を取得している株式会社です。
今回リフォーム事業に参入しようと思い、内装仕上業、管工事業を業種追加を考えております。
経営業務管理責任者や専任技術者の要件はクリアしそうですが、定款の目的が「建築工事業」となっておりますが、これは問題ありますか?

A.4
結論から申し上げますと、取得をお考えの業種であれば問題ありません。
以前は、具体的な記載を大阪府は要求しておりましたので、「内装仕上工事業」と「管工事業」を定款に追加する必要がありましたが、現在は「建設業」とか「土木建築工事業」であれば、大阪府は28業種すべて認めております。
また、「土木工事業」「建築工事業」「設備工事業」であれば、一定の業種につき、包括的に大阪府は認めておりますので、定款変更登記する必要がなくなりました。
もしご心配でしたら、経管、専技の要件を含めて確認させていただければと思います。
時間的、経済的ロスを防げるかもしれません。

関連質問:建設業Q&A第21問

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