Q.39 過去の他県建設業許可での経管履歴は活かせる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.39
大阪府知事で建築一式工事業の一般建設業許可を取得しようと考えております。
一級建築士を持っており、専任技術者の面では問題ないと考えます。
今回、個人事業主で建設業許可を取得しようと考えておりますが、実は、私は他県の建設業許可業者で経営業務管理責任者としてその建設業許可業者で証明された経験のある常務取締役でした。
大阪府では、その時代の経営業務管理責任者の履歴を活かすことはできるのでしょうか?
ちなみに、そこでは8年程経営業務管理責任者としてお世話になっておりました。
いかがでしょうか?

A.39
お伺いする限り、証明書類が揃えれば、経営業務管理責任者として認められます。

大阪府では、過去に建設業の経営業務管理責任者として証明されている場合には、

・建設業許可申請書の一部(受付印等がある表紙+経営経験年数分の経営業務管理責任者証明書)
・変更届の一部(受付印等がある表紙+経営経験年数分の経営業務管理責任者証明書)

を証明書類として用意し、現在個人事業主としての常勤性確認書類(国民健康保険等)があれば認められます。

当時所属していた建設業許可業者さんの経営業務管理責任者として、ご相談者様のお名前がその会社の建設業許可申請書類に載っているはずです。

ですから、上記に挙げたものがまさしく証明書類となりますので、経営業務管理責任者の地位は確保できると考えます。

また、建築一式工事業の専任技術者には、一級建築士は該当しますので、一級建築士免許証があれば、これも問題ありません。

あとは、当時所属していた会社が、

・建設業許可申請書を貸し出してくれること
・新規申請する際に添付する経営業務管理責任者証明書に証明者として署名押印してくれること

をクリアすれば、証明が難しいとされる経営業務管理責任者、専任技術者の要件はクリアし、建設業許可取得にグッと近づきます。

欠格事由や財産的要件を満たすことも忘れずに、ぜひ建設業許可取得に向けて頑張ってくださいませ。

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