Q.35 キッチン等の下取りをするにはどうしたらいい?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.35
現在、一般管工事業許可を取得しております。
キッチンや風呂の取り替えた、エアコンの設置を主な業務しております。
さて、最近は取り替えたキッチンのステンレス素材やエアコンの金属等が高値で取引しておりますので、これらの事業にも参入したいと思っておりますが、この場合は、管工事業の建設業許可だけでOKですか?

A.35
内容をお伺いする限りでは、古物商許可が必要だと考えます。
古物商許可とは、簡単に言いますと、「他人の不要物を買い取って、転売する商売」をするときに必要な許可です。
ですから、御社がキッチン等のリフォーム工事をするときに、入れ替え前の設備をお客様から引き取って、何らかの形で転売を目的にしているのであれば、古物商許可が必要になります。

古物商許可は、営業所を管轄する警察署に申請します。
建設業許可と比較しますと、カンタンな申請ですが、
・書類作成の手間が多少かかること
・警察署へ出向く必要があるので、時間的制約が厳しい(警察署自体は24時間365日開庁しておりますが、古物商等許認可申請は平日のみ、昼休みは休憩で受付してもらえません。)
ことです。

また、入れ替え前のキッチン等を外すだけでしたら、解体工事に当たるので、現状の「とび・土工・コンクリート工事業」が必要になります。500万円未満の工事でも、「解体工事業登録」が必要になりますので、ご注意くださいませ。

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