Q.34 赤字決算でも建設業は取れる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.34
現在、内装仕上げ工事業の一般建設業許可取得を検討しております。
本業は別なのですが、本業に関連した内容なので、内装仕上げ工事業許可取得を検討していますが、会社設立後10年で初めて赤字決算を出してしまいました。
ちょっとショックなのですが、建設業許可取得には影響するのでしょうか?

A.34
建設業許可の要件で、大阪府知事一般建設業許可取得における財産的要件は、
・自己資本が500万円以上である事
・金融機関の預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力がある事
になります。

よって、赤字決算だからと言って、あきらめるのは早いです。
まずは、最新の決算報告書のうち、貸借対照表の純資産額を確認してみてください。
ここが500万円以上を記録していれば要件クリアします。
また、ここが500万円未満でも、大阪府知事の場合は、預金残高証明書で500万円以上あることを証明できればクリアします。
ですから、まずはこれらをご確認してみてください。
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