Q.33 解体工事業非登録でも実務経験として認められる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.33
解体工事がメインで建設業許可を新規取得しようと考えております。
先日、法改正があったそうなのですが、現状はとび・土工・コンクリート工事業に該当すると思います。
実務経験で専任技術者と経営業務管理責任者の実績を証明しようと考えておりますが、解体工事業非登録業者での実務経験は認められますか?

A.33
残念ながら、認められておりません。
解体工事業登録、電気工事業登録等、建設業許可以外でもそれぞれ専門工事登録を行わなければ、軽微工事であっても施行できない業務に関しては、いくら実務経験があったとしても、実務経験証明書に記載できる実務経験として参入することはできません。
とび・土工・コンクリート工事業ですと、土木施工管理技士、建築施工管理技士(2級の場合は「躯体」)等の資格取得するのが近道と考えますので、頑張って資格試験に合格しましょう!

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