Q.32 使用目的は「倉庫」でもOK?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.32
営業所変更を考えております。
現在倉庫として借りている場所を営業所として使用しようと計画しております。
1区画に倉庫スペースと事務所スペースがあり、事務所スペースには、机、プリンター、電話、金看板等事務所形態を保てます。
しかし、賃貸借契約書上では、「倉庫」となっておりまして、「事務所」の文言は全く見当たりません。
この場合は、実態を見る(写真)だけでなく、契約書上も「事務所」でないとダメなのでしょうか?

A.32
結論を申し上げますと、賃貸契約書上でも「事務所」で使用できるものであることが必要です。
写真で確認できる使用実態だけでなく、賃貸借契約書で確認できる「使用権原」でも「事務所」であることが必要です。
この場合は、「この物件を事務所として使用していい」旨の文言が入った、覚書や使用承諾書等を大家さんと取り交わせばOKです。
もし、「覚書」や「使用承諾書」の文言や作成方法がわからない場合は、お気軽に下記お問い合わせよりご相談くださいませ!
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