Q.31 ハウスクリーニングは何工事業?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.31
単刀直入に伺います。
当社はハウスクリーニングを主力業務で行っております。
ハウスクリーニングは建設業許可の何工事にあたるのでしょうか?
私は内装かなと思っております。
先生の見解をお聞かせください。

A.31
結論を申し上げます。
ハウスクリーニングは建設業ではありません。
ビルメンテナンスのうち、清掃業務も同様です。
いわゆる「清掃役務業」ですので、建設業許可のいずれにも該当せず、建設業許可は不要です。
逆に、建設業許可取得、維持のための履歴には何ら影響を及ぼさないので、注意が必要です。
また、ビルメンテナンス業のうち、営繕業務も基本的には建設業の業務ではないと考えられます。
ただし、営繕業務内容によっては、建設業の業種に該当する可能性もありますので、一度ご相談いただければと思います。

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