Q.3 法人なりしても個人時代の番号引き継ぎはOK?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.3
現在、個人事業主(仮にAさんとします。)です。
株式会社を設立して私が社長となって引き続き建設業を経営したいのですが、この場合は建設業許可番号は引継ぎできますよね?

A.3
いいえ、残念ながらできません。
これは、建設業許可を与えた国土交通大臣や各都道府県知事がAさん個人にそれぞれの厳しい要件を備えていると判断してAさん自身に建設業許可を与えております。
確かに、Aさんは株式会社の社長ですので、Aさん自身には建設業許可を受けるに値する方ではありますが、新しく設立した株式会社に対して建設業許可を与えられますので、建設業許可番号の引継ぎ等はできません。
ですので、改めて新しく設立した株式会社で建設業許可申請の新規申請を行い、あわせて個人事業の廃業届を行なう必要があります。
Aさんにとっては、かなり面倒でかつ損した気分になるかと思いますが、申し訳ございませんが、これは曲げることのできない法律の部分ですので、ご了承下さい。
また、株式会社を設立するのであれば、定款の目的や資本金等建設業許可を取得する条件にあった方法で設立しないと、余計な手続きや費用が発生する可能性がありますので、会社設立の際は、建設業許可を取得することを念頭において手続きしてください。
当オフィスでは、会社設立も主力業務ですので、ご安心してご相談下さい。
(登記申請は提携司法書士にお願いしておりますので、ご安心ください。)

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