Q.27 除染工事は何工事に当たる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.27
今、福島県での除染工事に参入しようと思います。
とにかく建設業許可を取得したいのですが、どのような業種が必要ですか?

A.27
一口に除染工事といっても、たくさんの業態があるかと思います。
当方で思いつく限りの工事内容と該当する工事業種を挙げてみますので、ご参考下さいませ。
ただ、これは建設業法に基づいた内容に沿っているので、福島県の考え方と異なること可能性は大いにありますので、その点はお含みおきくださいませ。
なお、建設業許可は国土交通大臣や各都道府県知事で取得・維持できれば、全国でその許可業種につき施工が可能です。

【考えられる工事内容と工事業種】
●土木工作物系
・表土を掘削して、新しい土を埋め戻す:とび・土工・コンクリート工事業
・上記工事を公園内で行う:造園工事業
・汚染されたアスファルトをはがして、アスファルトを敷き直す:ほ装工事業
・上記工事含めて多種の工事を元請けの立場で監理監督する:土木一式工事業

●建築物系
・汚染された物質を除くために屋根のふき替え:屋根工事業
・汚染された外壁を高圧洗浄して、その後ペンキを塗る:塗装工事業
・汚染された外壁やバルコニー等を高圧洗浄して、その後防水コーキング等を打つ:防水工事業
・上記工事含めて多種の工事を元請けの立場で監理監督する:建築一式工事業

また、下記作業については、建設業の工事には当たらず、役務提供や業務委託となります。
【建設工事に当たらない作業】
・道路や建物外壁、屋根等を高圧洗浄のみを行う
・汚染物質のついた落ち葉を拾い集める
・汚染物質のついた木の枝を剪定する
・側溝の清掃

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