Q.25 経営業務管理責任者の証明を自社証明一本で行いたい!

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.25
今般一般建設業許可を2回目の更新します。
経営業務管理責任者の経歴ですが、会社設立と同時に建設業許可申請してますので、この会社での経営業務管理責任者の経験は約10年になります。
前回の経営業務管理責任者証明書は前の会社での取締役経歴を利用してこの会社での経歴と合算で更新申請をかけました。
今回より、この会社一本で経営業務管理責任者証明書を作成しようと思いますが、可能でしょうか。

A.25
おっしゃられている内容で前回の更新で申請をかけていれば、恐らく問題ないかと思います。
経営業務管理責任者は、
・取ろうとする業種で5年以上の建設業経営経験あり
・取ろうとする以外の業種で7年以上の建設業経営経験あり
の条件を満たす必要があります。
お客様の場合は、「取ろうとする業種で約10年の経営経験が自社の経験のみで証明できる」となりますので、
・取ろうとする以外の業種で7年以上の建設業経営経験あり
の条件を満たします。
よって、建設業許可で規定している全ての経営業務管理責任者として就任ができます。
もし、専任技術者の条件次第で、業種追加で取り扱い業種を拡大することが可能です。
一度ご検討くださいませ。

関連質問:建設業Q&A第12問
関連項目:専任技術者

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